請負業者への円滑な資金供給を図るために、平成22年4月1日以降に起工する工事について、「中間前金払い制度」を導入します。

 中間前金払い制度とは、前金払いを受けた工事請負契約で、下記の要件を満たした場合には、部分払い時のような出来高検査を行わず、当初の前払い金に加えて、契約金額の2割を限度に受け取ることが出来る制度です。ただし、部分払いとの併用はできません。

 請求手続きは、工事履歴報告書を添付のうえ認定請求書を提出し、町から認定調書の交付を受けた後に、保証証書を添えて中間前払請求書を提出していただくことになります。

要件

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が終了していること。
  • 工事の進捗額が請負金額の2分の1以上であること。
  • 請負者が保証事業会社と工期を保証期間とする保証契約を締結していること。