社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(以下、「マイナンバー制度」)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということを確認するための基盤であり、社会保障、税、災害対策の分野において、効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するために、新たに国全体で始まる制度です。
マイナンバー制度の効果
1 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかに支援できるようになります。
2 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスを受け取ったりできるようになります。
3 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
また、複数の業務の間で連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
個人番号と個人番号カード
個人番号の付番
- 個人番号は、住民票を有するすべての人に対し、重複が無いよう12桁の番号が付番されます。
- 原則として、一度指定された個人番号は生涯変わりません。
- 個人番号は、平成27年10月以降、住民票の住所に個人番号を通知するカードと個人番号申請書類一式が世帯単位で郵送される予定です。
個人番号カード
- 平成28年1月から交付が開始されました。(交付には通知カードが必要です)。
- 個人番号カードは、顔写真つきICカードで、取得は任意です。
- 本人確認のための身分証明書として利用できます。
(個人番号カード見本)
個人番号カードの申請など
個人情報の保護対策
マイナンバー制度では、町民の皆さまの大切な情報を保護するため、「制度面」と「システム面」の両面から保護措置を講じます。
制度面
- 法律に規定があるものを除いて、個人番号を含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
- 第三者機関(個人情報保護委員会)が、個人番号が適切に管理されているか監視・監督します。
- 個人番号保有機関は、『特定個人情報保護評価』により、事前のリスク分析を行う必要があるとされています。
- 法律に違反した場合の罰則が重くなっています。
システム面
- 個人情報を一元管理せず、従来どおり、各機関が分散して管理します。
- 行政機関の情報のやりとりは個人番号を直接使わず暗号化したり、システムにアクセスできる人を制限するなどして通信します。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価は、マイナンバー制度の個人情報保護対策のひとつとして、実施機関
が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずる
ことを評価書にて宣言するものです。
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
北栄町の特定個人情報保護評価の対象事務について、公表します。
特定個人情報保護評価委員会
特定個人情報保護評価委員会は、個人番号を含む個人情報(特定個人情報)の適正な取扱
いがなれているか監視・監督する第三者機関です。
特定個人情報保護委員会ホームページ(外部リンク)
独自利用事務について
独自利用事務とは、各地方自治体が独自に社会保障・地方税・防災その他これらに類するものとして条例で定める事務です。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
北栄町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては次の通り個人情報保護員会に届出を行っており、承認されています。
執行機関 |
届出
番号
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独自利用事務の名称 |
北栄町長 |
1 |
北栄町特別医療費助成条例による小児医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
北栄町長 |
2 |
北栄町特別医療費助成条例によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で
定めるもの
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北栄町長 |
3 |
北栄町特別医療費助成条例による身体障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で
定めるもの
|
北栄町長 |
4 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する
生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
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北栄町長 |
5 |
社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で
定めるもの
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北栄町長 |
6 |
中度心身障がい者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
北栄町長 |
7 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に
基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
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北栄町長 |
8 |
北栄町特別医療費助成条例によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で
定めるもの
|
教育委員会 |
1 |
就学援助費(医療費を除く。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 |
2 |
就学援助費(医療費を除く。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
【執行機関:北栄町長】
【執行機関:教育委員会】
マイナンバー制度に関する問い合わせ先
コールセンター
平成26年10月1日から国のマイナンバー制度に関する問い合わせ先窓口(マイナンバー
コールセンターが開設されました。
マイナンバー制度に関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお願いします。
- 電話番号
【日本語窓口】 0120-95-0178 <全国共通ナビダイヤル>
【外国語窓口(English)】 0120-0178-26 <全国共通ナビダイヤル>
- 対応時間 平日 午前9時30分~午後5時30分 (土日祝日・年末年始を除く)