納税に関するQ&A

Q1:町税の納付期日はいつですか?

A1:町税は各税目ごとに、納期が定められいます。
※ 納期限は各月の末日です。ただし、土・日曜日や休日などにあたるときは翌開庁日に変わります。
(例:12月末→1月4日)
口座引き落とし日も、この納期限の日となります。
種目
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
町県民税
1期
2期
3期
4期
固定資産税
1期
2期
3期
4期
軽自動車税
全期
国民健康保険税
1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期
8期
介護保険料
1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期
8期
後期高齢者医療保険料
1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期
8期
 
 

Q2:どこで町税を支払いすればいいのですか?

A2:次の場所で支払いできます。 
  • 北栄町役場
     大栄庁舎 出納室
     北条支所総合窓口
  • 金融機関(次の本店各支店)
       鳥取銀行
     山陰合同銀行
     倉吉信用金庫
     鳥取信用金庫
     鳥取中央農業協同組合
     ゆうちょ銀行または郵便局(中国5県内)
  • コンビニエンスストア
     納税通知書に記載のコンビニエンスストア
     ※バーコードのあるものに限ります。

Q3:町税の納付書を紛失してしまったため、納税ができません。どうすればいいでしょうか?

A3:納付書を再発行しますので、町民課までご連絡ください。

Q4:町税の納税通知書が送られてきましたが、都合がつかず納期限までに納税できません。どうしたらいいでしょうか?

A4:町税には納期限が定められていますが、納税できない事情がある場合は町民課までご相談ください。そのままにされますと、財産差押えなどの滞納処分が行われることとなりますので、ご注意ください。


Q5:納期限を過ぎた町税の納付書で納付できますか?

A5:使用できます。ただし、前納用(全期分)の納付書は使用できないため各期別用の納付書を使用してください。
ただし、郵便局(ゆうちょ銀行)では納期限を過ぎたものを取扱うことができない場合があります。また、コンビニでは、コンビニ使用期限を過ぎたものは使用できません。

Q6:町税を二重に支払ってしまった!!どうなるの?

A6:何らかの理由で町税を二重に支払ってしまった場合は、確認がとれた段階で還付の通知をします。還付金は、出納室窓口で直接受け取りか、金融機関口座への振込かご希望によりますので、口座振替をご希望の場合は、通知書添付の口座振替依頼書に口座番号等をご記入いただきご返送ください。

Q7:災害にあったり、病気や失業などで納税が困難な場合は、どうすればよいでしょうか?

A7:徴収の猶予などが受けられる場合があります。また、分割して納税する方法もありますので、町民課までご相談ください。

Q8:町税の納税について相談したいのですが、役場へ行くことができません。どうすればよいでしょうか?

 A8:町税の納税についてのご相談は、電話でも受付けております。お気軽に町民課へお電話ください。(北栄町町民課 税務室 電話0858-37-5865)


Q9:納税を済ましたにもかかわらず、督促状(催告書)が送られてきました。納得がいきません。

A9:銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)などの金融機関で納めていただいた情報は、役場で確認できるまでおよそ数日から最大2週間程度の日数を要します。このため納税していただいたのにもかかわらず、督促状(催告書)が送付されてしまうことがあります。行き違いですので、ご容赦願います。お手元に領収書があれば明らかに行き違いということがわかりますので、領収書は大切に保管してください。今後は、納期内に納付されるようお勧めいたします。

Q10:町への相談や連絡もせず、滞納を続けるとどうなるのでしょうか?

A10:町税の納期限までに納税がない場合は、納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、延滞金を本税に加算して納税していただくことになります。また、延滞金だけの滞納でも差押え等の滞納処分の対象となりますので十分ご注意ください。