北栄町では、みなさんからお預かりした大切な「税金」などで、さまざまな事業を行っています。しかし、残念ながら最近この「税金」などを滞納するケースが増えてきました。北栄町を健全な状態に保ち、税の公平性を確保するために、滞納処分を強化しています。
 「税金」が定められた期限までに納付していただけない場合、督促状を送付し納付のお願いをしています。催告書を発送したり、町民課職員が電話や訪問などによる納付のお願いをしたりする場合もあります。
 その後も納付していただけない場合、やむを得ず徹底した財産調査を実施し、財産の差押え(給料、預貯金、生命保険、不動産、動産、その他(自動車等))を行うことになります。差押後も完納していただけない場合、差押財産を公売したり、捜索を実施しさらなる差押を行ったりして滞納税に充当することとなります。
 
 また、県外に在住で滞納されている方や鳥取県中部圏域の他市町との重複滞納の方、高度な徴収の専門知識を要する滞納事案などについて、鳥取中部ふるさと広域連合への徴収委託をお願いしているところです。住民税の悪質な滞納者の場合、地方税法48条の規定により、県税事務所へ引き継ぐ場合もあります。
 
 ※ なお、公売や捜索のために要した費用(滞納処分費)は滞納者の負担となります。