証明書の交付に関するQ&A
A1:証明書の交付には、本人を確認できる書類(運転免許証、パスポート、顔写真付マイナンバーカード又は保険証が必要です。代理(同一世帯以外)の場合、委任状(
参考様式)が必要になります。ただし、車検用の軽自動車納税証明書の場合、車検証の提示で委任状に代えることができます。
A2:本人でなくても同居の親族又は委任状(
参考様式)を持参した代理人へも交付しています。ただし、申請者の方の運転免許証やパスポートなど本人確認のための書類を確認させていただきます。
A3:扶養していること(生計を一にしていること)を示す書類(保険証等)をお持ちください、その書類や聞き取りによって判断させていただきます。
A4:現在の年度を含めて、5か年分さかのぼって証明が可能です。
A5:郵送による申請では、申請書、証明手数料分の郵便小為替、返信用切手に本人確認のための書類の写しを用意して北栄町役場町民課まで郵送ください。
A6:あらかじめ平日に電話予約をいただければ、平日時間外や土・日でも交付しております。北栄町役場町民課にご連絡ください。
A7:軽自動車税は、4月1日の所有者に課税されます。今年度4月2日以降に所有した車両に対する車検継続用納税証明書の発行については、今年度滞納がない旨を証明した車検継続用納税証明書を発行します。ただし、その際は確認のため車検証をお持ちください。
A8:車検継続検査用納税証明書については、第三者でも委任状なしで取得できます。ただし、申請者の身分を確認させていただきます。
A9:共有者のうちどなたか一人が申請したり、委任した場合でも証明しています。
A10:証明できます。ただし、その土地が非課税土地である場合や近傍の宅地以外の地目単価を求める場合は、評価室で対応することになります。なお、相続手続きに使用する場合は、近傍宅地の単価の記載が必要です。
A11:不動産競売を申し立てるにあたっては、公課証明書の添付が義務付けられていること(民事執行規則第23条)から、不動産競売申立書等の書類を確認した上で交付しています。
A12:亡くなられた方と同居していた親族の方が申請される場合、同居していなかった親族であっても戸籍謄本等によって相続の権利があることが確認できる場合、代理人であっても戸籍謄本等によって相続の権利がある方からの委任状を持参する場合は交付しています。
A13:資産に関する証明の場合は、借地、借家人であることを証する契約書等の書類を持参されれば、借地、借家人でも該当資産の交付申請ができます。
A14:証明はできます。ただし、その場合は、所有権が変更されたことに関する書類等(登記簿謄本、売買契約書等)を持参してください。この場合の証明書に記載される名義人は、1月1日時点での所有者となります。
A15:できません。委任状により所有者本人の同意を受けたことが確認できなければ交付していません。ただし、弁護士については係争事件の訴訟代理人である場合、司法書士については裁判所に提出する書類の作成の委嘱を受けた場合等は民事執行法第18条等の法律に特別の定めがあることから証明書を交付しています。
A16:証明願い等の指定された様式の証明については、町民課で対応することになっていますが、所得課税証明書と証明内容が概ね同一であることから、事務の簡素化(効率化)の観点からもお持ちの書式に記載するのではなく証明書の添付をお願いしているところです。
A17:町民税の賦課基準日は、証明年度の1月1日となっていますので北栄町では証明できません。1月1日の居住地での交付となります。
A18:申告をしていない方(証明できる情報のない方)については、証明ができません。町民課において申告をしてからの証明書の申請となります。ただし、申告のある親や夫などに税法上で扶養されているという方や就業していないことが明らかな児童(未成年者)については、聞き取りなどにより判断し、課税になっていないという意味合いの証明書の交付は可能です。
A19:役場で証明できるのは、住民税の課税根拠となった所得金額のみです。非課税収入を含めて総収入額を証明することはできません。
A20:納付したにもかかわらず納税証明書に一部未納となっている理由は、その納付が申請の直前であったため金融機関からの連絡がまだ届いていないためです。このような場合は、納付済であれば領収書を確認し、未納がないという内容で発行します。
A21:法人が納税義務者となっている場合は、法人から委任されていることを示す委任状(社印(ゴム印))及び印鑑の押印のあるもの)を持参されるか、法人の社印(ゴム印)及び印鑑を持参していただき証明書を交付しています。