証明書の交付に関するQ&A

A1:証明書の交付には、本人を確認できる書類(運転免許証、パスポート、顔写真付マイナンバーカード又は保険証が必要です。代理(同一世帯以外)の場合、委任状(参考様式)が必要になります。ただし、車検用の軽自動車納税証明書の場合、車検証の提示で委任状に代えることができます。

Q2:申請は本人でないと証明書を交付してくれませんか?

A2:本人でなくても同居の親族又は委任状(参考様式)を持参した代理人へも交付しています。ただし、申請者の方の運転免許証やパスポートなど本人確認のための書類を確認させていただきます。

Q3:同居ではないため、委任状が必要とのことですが、対象者が高齢(病気、ケガ等)で委任状が書けないときはどうすればよいですか?

A3:扶養していること(生計を一にしていること)を示す書類(保険証等)をお持ちください、その書類や聞き取りによって判断させていただきます。

Q4:町税の証明は、何ヵ年さかのぼって証明をしてくれますか?

A4:現在の年度を含めて、5か年分さかのぼって証明が可能です。

Q5:遠隔地に住んでいるため証明書を窓口で受領することが困難です。郵送で証明書をいただきたいのですが?

A5:郵送による申請では、申請書、証明手数料分の郵便小為替、返信用切手に本人確認のための書類の写しを用意して北栄町役場町民課まで郵送ください。
詳しくは、こちら【郵便による証明書の交付】をご確認ください。

Q6:仕事等の都合で役場の業務時間内に証明書を窓口で受領することが困難です。時間外に受け取ることはできますか?

A6:あらかじめ平日に電話予約をいただければ、平日時間外や土・日でも交付しております。北栄町役場町民課にご連絡ください。
詳しくは、こちら【証明書の時間外交付】をご確認ください。

Q7:車検継続検査用納税証明書の発行について申請したいのですが、今年度は課税になっていません?

A7:軽自動車税は、4月1日の所有者に課税されます。今年度4月2日以降に所有した車両に対する車検継続用納税証明書の発行については、今年度滞納がない旨を証明した車検継続用納税証明書を発行します。ただし、その際は確認のため車検証をお持ちください。

Q8:車検継続検査用納税証明書については、第三者でも委任状なしで取得できますか?

A8:車検継続検査用納税証明書については、第三者でも委任状なしで取得できます。ただし、申請者の身分を確認させていただきます。

Q9:共有の資産を持っていますが、代表者は私ではありません。その場合、私一人が申請したり、私一人の委任状だけでも証明書は取れますか?それとも全共有者の委任状が必要ですか?

A9:共有者のうちどなたか一人が申請したり、委任した場合でも証明しています。

Q10:土地の評価証明書や公課証明書を申請したいのですが、近傍の宅地の単価を記載した証明は取れますか?

A10:証明できます。ただし、その土地が非課税土地である場合や近傍の宅地以外の地目単価を求める場合は、評価室で対応することになります。なお、相続手続きに使用する場合は、近傍宅地の単価の記載が必要です。

Q11:不動産の競売申立に添付するため、債権者が公課証明書の申請をした場合に、証明書を交付してもらえますか?

A11:不動産競売を申し立てるにあたっては、公課証明書の添付が義務付けられていること(民事執行規則第23条)から、不動産競売申立書等の書類を確認した上で交付しています。

Q12:父が亡くなったので相続のため、評価証明書が必要となりました。親族であれば証明書の交付は受けられますか?

A12:亡くなられた方と同居していた親族の方が申請される場合、同居していなかった親族であっても戸籍謄本等によって相続の権利があることが確認できる場合、代理人であっても戸籍謄本等によって相続の権利がある方からの委任状を持参する場合は交付しています。

Q13:借地、借家人でも該当資産の評価証明や公課証明の交付申請ができますか?

A13:資産に関する証明の場合は、借地、借家人であることを証する契約書等の書類を持参されれば、借地、借家人でも該当資産の交付申請ができます。

Q14:固定資産税の課税の基準日は当該年度の初日の属する年の1月1日ということですが、1月2日以後に所有権が変更となり、申請時点の所有者が申請した場合は、証明はできるのですか?

A14:証明はできます。ただし、その場合は、所有権が変更されたことに関する書類等(登記簿謄本、売買契約書等)を持参してください。この場合の証明書に記載される名義人は、1月1日時点での所有者となります。

Q15:弁護士(又は司法書士)ですが、第三者の特定の土地、家屋の証明を取ることができますか?

A15:できません。委任状により所有者本人の同意を受けたことが確認できなければ交付していません。ただし、弁護士については係争事件の訴訟代理人である場合、司法書士については裁判所に提出する書類の作成の委嘱を受けた場合等は民事執行法第18条等の法律に特別の定めがあることから証明書を交付しています。

Q16:学校の奨学金を申し込むために添付する証明の書式をもらってきたので、その用紙に証明事項を記載して欲しいのですが?

A16:証明願い等の指定された様式の証明については、町民課で対応することになっていますが、所得課税証明書と証明内容が概ね同一であることから、事務の簡素化(効率化)の観点からもお持ちの書式に記載するのではなく証明書の添付をお願いしているところです。

Q17:今年1月1日に北栄町に居住していませんでした。2月に引っ越してきました。町民税証明は取れますか?

A17:町民税の賦課基準日は、証明年度の1月1日となっていますので北栄町では証明できません。1月1日の居住地での交付となります。

Q18:税の申告をしていませんが、町民税の証明書は発行してもらえませんか?

A18:申告をしていない方(証明できる情報のない方)については、証明ができません。町民課において申告をしてからの証明書の申請となります。ただし、申告のある親や夫などに税法上で扶養されているという方や就業していないことが明らかな児童(未成年者)については、聞き取りなどにより判断し、課税になっていないという意味合いの証明書の交付は可能です。

Q19:総収入額の証明が欲しいのですが?

A19:役場で証明できるのは、住民税の課税根拠となった所得金額のみです。非課税収入を含めて総収入額を証明することはできません。

Q20:納付をしたにもかかわらず、納税証明書が一部未納となっています。どうしてでしょうか?

A20:納付したにもかかわらず納税証明書に一部未納となっている理由は、その納付が申請の直前であったため金融機関からの連絡がまだ届いていないためです。このような場合は、納付済であれば領収書を確認し、未納がないという内容で発行します。

Q21:納税義務者が法人です。その代表者の私は、証明書の交付を受けられますか?

A21:法人が納税義務者となっている場合は、法人から委任されていることを示す委任状(社印(ゴム印))及び印鑑の押印のあるもの)を持参されるか、法人の社印(ゴム印)及び印鑑を持参していただき証明書を交付しています。