固定資産税(全般)に関するQ&A
Q:固定資産税とは何ですか?
A:
毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している方に対して固定資産の価格を基に算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。
Q:土地や家屋を持っている人はすべて固定資産税を払うのでしょうか?
A:
固定資産税には免税額があります。所有している固定資産の課税標準額の合計が土地は30万円・家屋は20万円・償却資産は150万円にならない場合は固定資産税が課税されませんので、すべての方が固定資産税を払っておられるわけではありません。
Q:納税通知書を見たら同じ固定資産に評価額と課税標準額の2つの金額があるのですが、その違いは何でしょうか?
A:
評価額とは、土地の場合は、現況の地目に応じて評価された金額です。宅地の評価額は地価公示価格の7割程度を目標に決められています。家屋の場合は、再び同じ家を建て替えた場合にかかる費用を基礎として評価します。
課税標準額とは、税率をかけて固定資産税額を算出するもとになる価格です。評価額をもとに住宅用地6分の1などの特例措置、税が急激に上がらないよう調整措置が適用されており、評価額と比べ課税標準額はかなり低くなることがあります。
Q:固定資産の評価替えとはなんですか?また、評価替えの時期はいつですか?
A:
評価替えとは、固定資産の見直しのことをいいます。
本来であれば、毎年度その資産の価値に応じて評価替えを行い「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間の税負担の公平を図ることになります。
しかし、膨大な量の土地・家屋についてその評価を毎年度見直すことは、実務的に不可能であり、多大な人件費・事務量が発生することから、土地と家屋については国の定める固定資産評価基準等により、 3年ごとに評価を見直す制度がとられています。
なお、土地については平成9年以降、地価の下落が認められ価格を据え置くことが妥当でない場合は価格を修正できることとされ、北栄町においても毎年度価格の修正措置を適用しています。
また、次回の評価替えは令和9年度に行われます。
Q:年の途中で土地や家屋を売買したときの固定資産税は誰に課税されますか?
A:
固定資産税の納税義務者は毎年1日1日(賦課期日)にその固定資産を所有している方となります。
そのため、年の途中で売買などにより所有者が変更になったり、家屋を取壊した場合でも、今年の1月1日時点での所有者が今年度の納税義務者となります。
Q:固定資産税の納税通知書は、いつ送られてきますか?
A:
毎年5月中旬に発送していますが、住所が変更になっているなどの理由により配送が遅くなったり、届かなかったりすることがあります。住所変更等で納税通知書が届かない場合は、町民課(評価室)までご連絡ください。
Q:土地・家屋の所有者が死亡した時の固定資産税は誰に課税されますか?
A:
土地・家屋の所有者が死亡した場合、所有者(納税義務者)は地方税法の規定により次のとおり決定されます。
ただし、所有者が町外居住者であったため亡くなったことを町で把握できず、亡くなった方の名前で納税通知書が届いている場合があります。その場合は、町民課までご連絡ください。
例:令和6年2月15日に所有者Aが死亡した場合
→令和6年度の固定資産課税台帳上の所有者はAです。
ただし、納税義務は原則として相続人が承継することとなります。
令和6年度以降については次のとおりです。
(1)令和6年12月末日までに相続登記を行ったとき
→登記簿上の所有者が納税義務者になります。
(2)令和6年12月末日までに相続登記を行わなかったとき
→相続人全員が納税義務者となります。
【相続人代表者の指定届出書について】
所有者が死亡したことが判明した場合、「相続人代表者の指定届出書」をご家族の方などに送付しています。(相続人調査が完了してから送付します。相続人調査には平均2~3か月要します。)これは、相続登記が完了するまでの間、 相続人を代表して、翌年度以降の納税通知書を受け取っていただく方を届け出ていただくものです。
法的に相続関係を確定させるための届ではありませんので、上記(2)に該当する場合は必ず提出してください。なお、この届を提出された後12月末日までに相続登記を行った場合は登記が優先となります。