軽自動車税に関するQ&A

Q1:既に原付を処分しているのに納税通知書が届きました。なぜですか?

A1:軽自動車税は4月1日が課税の基準日です。廃車した日程が4月2日以降の場合には今年度は軽自動車税がかかることになります。

Q2:ナンバーごとバイク業者に渡してしまいましたが、そのままでいいですか?

A2:業者さん等にナンバーを付けたまま譲った場合には、廃車手続きが正しくなされているかどうかご確認ください。手続きが未了の場合税金がかかります。

Q3:引っ越しても北栄町のナンバーはそのまま使えますか?

A3:ナンバーは軽自動車を実際に使うところで登録する必要があります。転居先で登録をお願いします。

Q4:北栄町から湯梨浜町に引越ししました。軽トラなので「鳥取」ナンバーには変わりがないのでそのままでいいですか?

A4:住所が変更になりますので、車検証の書き換え手続きをお願いします。手続きは軽自動車検査協会(TEL0857-28-7001)になります。

Q5:年の途中で軽自動車を処分した時には、月割り課税で還付されますか?

A5:月割計算はありません。4月1日現在に登録があれば1年分の課税がなされます。反対に4月2日以降の登録の場合はその年度の課税はありません。

Q6 :原付を盗まれてしまったのですが、どうしたらいいですか?

A6:まず、警察に盗難届を提出してください。その際、届出年月日、被害年月日、届けた警察署、盗難届出受理番号を控えてください。(役場での手続きの際に必要です。)その後、印鑑と本人確認できるものを持って町民課窓口へお越しください。