Q1:国民健康保険に必ず入らなければいけないのですか?

A1:わが国では、国民皆保険制度がとられているため、職場などの健康保険に加入している場合や生活保護を受けている場合などを除いて、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
 加入の手続きが遅れますと、前の保険の資格喪失日まで遡って国民健康保険に加入することになりますので、手続きはお早めにしてください。(原則、喪失日から14日以内です。)

Q2:国民健康保険税は毎月払うのですか?

A2: 国民健康保険税は、毎年7月に税額を決定し、1年間分を7月から翌年の2月までの8期に分けて納付します。
 7月以降に加入手続きをされた場合は、手続きをされた月の翌月から2月までの期別に分けて加入月数分の国保税を納付します。

Q3:私(子)しか加入していないのに、父(世帯主)に通知が来るのですが?

A3:国民健康保険では1人ひとりが加入者ですが、加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者になります(地方税法第703条の4)。
 また、世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯の中に加入者がいた場合は、世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主)。
 なお、擬制世帯主の所得は国保税の計算には含まれませんが、国保税の軽減判定には擬制世帯主の所得も合算して判定します。

Q4:9月で65歳になります。9月から保険税は下がりますか?

A4:40歳から64歳までの方の国保税には、介護保険料(介護分)が上乗せされています。
 65歳になる方は、65歳到達の前月までの介護分を、税額決定時から8期に分けて計算しています。
 9月で65歳に到達される場合、介護保険分は、はじめから4月から8月の5か月分のみ計算して通知していますので、65歳到達後に税額が下がることはありません。

Q5:12月で40歳になります。介護保険料はどうなりますか?

A5:40歳になると国保税に介護保険料(介護分)が上乗せされます。
 40歳到達者の介護分は、40歳到達の月から翌年の3月までを計算し、40歳に到達した月の翌月に国保税の変更を通知します。
 12月に40歳到達の場合、12月から翌年の3月までの4カ月分の介護分が上乗せされます。なお、国保税の変更は、翌月の1月中旬に通知いたします。

Q6:10月から社会保険に加入したので、10月納期限の国保税は納めなくてよいのでは?

A6:国民健康保険税は1年間分を8期に分けて納付していただくため、各納期の税額は各月ごとの国保税となっている訳ではありません(10月分の保険税=10月納期分ではありません)。
 国保から脱退された場合には、税額を加入月数によって再計算し、不足分の納付、または納めすぎの税金の還付が発生します。
 10月に社会保険に加入された場合でも、10月に国保税の納付が必要となる場合があります。

Q7:勤め先を退職し、社会保険をやめたので国民健康保険に入りたいが?

A7:健康推進課 国保医療室(大栄庁舎)、総務課 北条支所総合窓口室(北条支所)、どちらかの窓口で、加入の手続きをしてください。
 なお、国保は届け出た月から課税ではなく、資格を得た月から課税になります。
 加入の届出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって国保税を納めなければなりません(遡及賦課)。
 必ず届出をお願いします。
 

手続きに必要なもの

  • 社会保険などをやめた証明書(社会保険資格喪失証明書・離職票など)
  • 印鑑

Q8:就職して社会保険に加入した。または、家族の社会保険の扶養に入ったのに、国民健康保険税の納付書が届いたのはなぜですか?

A8:国保資格の喪失の届出はしましたか。
 健康推進課 国保医療室(大栄庁舎)、総務課 北条支所総合窓口室(北条庁舎)、どちらかの窓口で、喪失の届出をしてください。
 届出がされないままだと保険税を二重に支払ってしまうことがあります。

手続きに必要なもの

  • 健康保険に加入したことが確認できる証明書(健康保険証など)
  • 国民健康保険証
  • 印鑑

Q9:9月に国民健康保険に加入しましたが、届出は10月になってからしました。納付書はいつ届きますか?また何回で納めるんですか?

A9:届出をした翌月に納税通知書を発送いたします。
 10月の届出なので、11月に発送となります。納付回数は11月~2月までの4回です。また、9月から国保に加入されたので、9月~翌年3月までの7か月分の国保税が課税となります。