個人事業主等の記帳・帳簿等の保存対象者拡大

平成26年1月から個人で事業(農業を含む)や不動産貸付等を行うすべての方は、記帳と帳簿等の保存が必要となります。

 

対象となる方

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。

※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

 

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

 

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

 

帳簿・書類の保存期間

保存が必要なもの

保存期間

帳簿

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)

7年

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)

5年

書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

5年

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

 
※ 記帳・帳簿等の保存制度の詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお電話(倉吉税務署 電話:26-2721)いただき、自動音声にしたがって「2」を選択後、所得税担当までお問い合わせください。