保険料納付方法の確認をお願いします

保険料納付方法の確認について

後期高齢者医療制度では、被保険者すべての方から支払い能力に応じて保険料を納めていただくこととなっています。
 しかし、下記のような理由により、保険料が未納となっている方がいらっしゃいますので、再度『保険料額(変更)決定通知書 ※』に記載されている徴収方法を確認していただき、保険料を納めていただきますようお願いします。
 ※年度途中に被保険者になられた方は、保険料決定までに2ヶ月の期間を要しますので、保険料額(変更)決定通知書が送付されていない場合があります。 

未納となっている原因 対処方法
 これまで加入していた国民健康保険は、口座振替により保険税を納付していたので、後期高齢者医療保険料についても引き続き口座振替によって納付されているものだと思っていた。  口座振替による納付は、改めて、後期高齢者医療保険料についての『口座振替依頼書』の提出が必要です。
 後期高齢者医療保険料は、年金から天引きされるものと思っていた。  年金の年間受給額が18万円以下、または、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えると年金からの天引きが行えないため、納付書または口座振替による納付となります。
 年度途中で保険料の額が減額されたが、徴収方法はこれまでどおり年金から天引きされるものと思っていた。  制度改正や所得の更正により、年度途中に保険料の減額があった場合、しばらくの間、年金からの天引きが中止され、納付書または口座振替による納付となります。
 なお、保険料が増額となった場合は、年金からの天引きはそのまま継続され、増額分を納付書または口座振替によって納付していただきます。
 被用者保険(会社の保険「社会保険・協会けんぽ・健保組合など」)の被扶養者であったので、これまでどおり保険料を納めなくても良いと思っていた。  被用者保険の被扶養者であった方も保険料を納めていただきます。
 保険料は制度を運営するための大切な財源ですので納付にご理解をお願いします。
 保険料が未納となっていると、督促状が送付されます。速やかに保険料を納めていただきますようお願いします。
 年度途中に保険料額に変更があった場合には、その都度、『保険料額(変更)決定通知書』を送付していますので、金額や徴収方法の確認をお願いします。
 災害や所得の減少など特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
 事情により保険料の納付に困ったときは、役場へお早めにご相談ください。