令和2年度の保険料

 後期高齢者医療保険料の保険料率は鳥取県内均一で、2年おきに見直しされます。

  ※平成30・31年度の保険料率のまま、据え置きとなりました。

  ※賦課限度額が変更されました。 62万円 ⇒ 64万円

 

令和2年度の保険料率等

   所得割率:100分の8.07

   均等割額:42,480円

   賦課限度額:640,000円

   

保険料について

保険料の決まり方

 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。今まで健康保険などの被扶養者で保険料を払っていなかった方も納めることになります。
 保険料は、前年の所得により、個人単位で計算されます。

保険料の納め方

 後期高齢者医療制度の保険料については、介護保険と同様に原則として年金からの天引きとなりますが、受給される年金の額によっては、役場が送付する納付書で納付していただくことになります。
 口座振替による納付への変更は、特別徴収の場合は一定の要件を満たす方(下記参照)、普通徴収の場合は希望される方で変更可能です。 

徴収区分 対象者 納め方
特別徴収  年金を年額18万円以上受給されている方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から天引きされます。
 ただし、後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が年金の額の1/2を超える場合は天引きされず、普通徴収になります。(年金額の1/2判定といいます)
年6回の年金受給の際に、年金からあらかじめ差し引かれます。
一定の要件を満たす場合は、口座振替による納付に変更可能です。(下記参照)
普通徴収  年金の年間受給額が18万円未満の方。
 もしくは、後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が年金の額の1/2を超える方。(年金額の1/2判定といいます)
役場から送付します納付書のほか、口座振替による納付も可能です。
保険料は、7月から翌年の2月まで毎月(8回)に分けてお支払いいただきます。

口座振替は預金通帳、通帳届出印をお持ちのうえ、金融機関へお申し込みください。

※複数の年金を受給している場合
 年金の種類ごとに、天引きする年金を決定するための優先順位が定められています。
 複数の年金を受給されている場合は、受給額の多寡にかかわらず、あらかじめ定められた優先順位をもとに天引きされる年金の種類が決定されます。天引き対象となった年金に対して1/2判定が行われますので、特別徴収の対象とならずに普通徴収となる場合があります。

優先順位が高い主な年金種別
(高い順)
老齢基礎年金
国民通算年金
厚生通算年金
障害基礎年金
各共済年金

 

特別徴収(年金天引き)から口座振替による納付方法に変更できます

 次のいずれかの条件を満たす場合は、役場税務課へ申し出いただくことで、特別徴収から口座振替による納付に変更可能です。

特別徴収から口座振替に変更できる条件 口座振替可能な方
1.世帯主として国民健康保険税を直近2年間、滞納なく納付していた方 被保険者本人の口座(注1)
2.世帯主または配偶者がいる被保険者で年金収入が180万円未満の方 世帯主または配偶者の口座

(注1)後期高齢者医療制度加入するまで、国保の世帯主として保険料を納めていた人の口座に限ります。被用者保険(社会保険等)の本人であった方は対象外です。

※保険料を納めた方に対して、社会保険料控除の適用が受けられます。
  特別徴収により納付した場合  →  年金受給者に社会保険料控除が適用されます。
  世帯主の口座で口座振替により納付した場合  →  世帯主に社会保険料控除が適用されます。
  配偶者の口座で口座振替により納付した場合  →  配偶者に社会保険料控除が適用されます。
 

保険料を滞納すると

 保険料は制度を運営するための大切な財源ですので納付にご理解をお願いします。
 保険料の納期限を過ぎても納付しないでいると督促が行われます。
 特別な理由もなく滞納がつづくと有効期限の短い保険証が交付される場合があります。

 災害や所得の減少など特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
 事情により保険料の納付に困ったときは、役場へお早めにご相談ください。