所得区分

 医療機関にかかった場合の自己負担割合等は、所得区分に応じて決定されます。
 所得区分は下記のとおりです。

所得区分 所得範囲
現役並み所得者 住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者、および同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者
ただし、被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の方は申請により『一般』区分と同様の取り扱いとなります
一般 現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の方
低所得者II 世帯の全員が住民税非課税の方
低所得者I 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

 ※所得に応じて自己負担区分や保険料軽減措置が決定されます。忘れずに所得の申告をしましょう。

医療費自己負担割合

 医療機関窓口における負担割合は、原則1割負担となりますが、現役並み所得者については3割負担となります。
 保険証に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。

一般、低所得者I、低所得者II 現役並み所得者
1割負担 3割負担


入院時の食事代

 入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

所得区分 入院時食事代標準負担額
(1食当たり)
現役並み所得者 460円(※1)
一般 460円(※1)
低所得者II 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院(※2) 160円
低所得者I 100円

限度額適用・標準負担額減額認定証について

 低所得者I・IIの方は、入院の際に『限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要となりますので、役場窓口で申請を行ってください。証の提示がない場合は一般の区分である1食当たり460円が適用されますので、実際の標準負担額との差額分については、療養費の申請を役場窓口で行ってください。

 

※1 一部260円の場合があります。 

※2 低所得者Ⅱの方で90日を超える入院をされている場合、91日目以降の食事代が160円になりますので、役場窓口で申請をしてください。

療養病床に入院したときの食事代・居住費

 療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。
 療養病床とは主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことをいいます。

所得区分 療養病床入院時食事代標準負担額
(1食当たり)
療養病床入院時居住費標準負担額
(1日当たり)
 平成29年9月まで 平成29年10月から 
現役並み所得者 460円
(一部医療機関では420円)
320円 370円
一般 460円
(一部医療機関では420円)
320円 370円
低所得者II 210円 320円 370円
低所得者I 130円 320円 370円
うち老齢福祉年金受給者
100円
うち老齢福祉年金受給者
0円

※入院医療の必要性が高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。(居住負担はなし)



高額療養費

 

 同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 はじめて支給対象となったには、広域連合から申請書を送りますので、役場へ申請してください。一度申請するとそれ以降は自動的に支給手続を行い、広域連合からお支払する金額等をハガキでお知らせします。

 

●現行

所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 57,600円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円>(※1)

一般 14,000円(※2) 57,600円

<44,400円>(※1)

低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

 

平成30年8月から

所得区分 外来(個人ごと)  外来+入院(世帯単位) 

 現役並み

所得者

 課税標準額

690万円以上

 252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>(※1)

 課税標準額

380万円から

690万円未満

 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>(※1)

 課税標準額

145万円から

380万円未満

 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円>(※1)

 一般  18,000円(※2)

 57,600円

<44,400円>(※1)

 低所得者II  8,000円 24,600円 
 低所得者I  8,000円 15,000円

 

 

※1 過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給を受けた場合に適用されます。

※2 年間限度額 144,000円

  • 限度額は外来(個人単位)を適用後に外来+入院(世帯単位)を適用します。
  • 入院時の窓口負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までの負担となります。
  • 低所得者I・IIの方は、高額な医療費がかかる際には『限度額適用・標準負担額減額認定証』で負担軽減されますので、役場窓口で申請してください。
  • 同一世帯に後期高齢者医療で医療を受ける方が複数いる場合は病院や診療科の区別なく合算します。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給対象外です。
  • 特定疾病(先天性血液凝固因子障がいの一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担額は10,000円です。

 

高額医療・高額介護合算制度

 世帯内に後期高齢者医療制度と介護保険の両方に受給者がいる場合、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の年間自己負担額を合算し、下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

 なお、該当される方には申請のお知らせがあります。

 

●現行

所得区分 後期高齢者医療制度分と介護保険分の合算額
 年額 8月1日~翌年7月31日
現役並み所得者 670,000円
一般 560,000円
低所得者II 310,000円
低所得者I 190,000円
 

平成30年8月から

所得区分  後期高齢者医療制度分と介護保険分の合算額
 年額 8月1日~翌年7月31日

現役並み

所得者

 課税標準額

690万円以上

 2,120,000円
 課税標準額

380万円から

690万円未満

 1,410,000円
 課税標準額

145万円から

380万円未満

 670,000円
 一般  560,000円
 低所得者II  310,000円
 低所得者I  190,000円