電話勧誘にご注意!

事例1

 ある日、「こんにちは、お体の調子はどうですか?何か気になることはありませんか」と電話がかかってきた。
持病の糖尿病と足腰が痛くて困っていると話すと、「それならいい健康食品がありますよ。これは体にいい成分がたくさん含まれていて、体の痛みや糖尿病はもちろん脳梗塞や心筋梗塞にも効果があるんです。今ならお試しで2週間分を1500円で提供しています。」と紹介してくれたのでお試しで契約をした。
 
 お試し商品が送られてきて2週間後、再度「お体の調子はどうですか?」と電話が掛かってきた。健康食品のお陰かなんとなく調子が良かったと答えると、「それは良かったです。うちの健康食品が体に合っていたようですね。でも続けて服用して頂かないと効果は続かないですよ。」と言われ、断り切れず新たに半年分で8万円の契約をしてしまった。
 

事例2

 「お世話になっています、○○県の物産店です。」と電話が掛かってきた。
「おいしい蟹があるのですがいかがですか。おまけに干物もお付けしますよ。」と言われ、数年前に○○県を旅行した際に物産店で購入した蟹がとてもおいしかったのでその店だと思い、蟹の契約をした。
 数日後蟹が届いたが身がパサパサで黒ずんでおりおいしいと思えるような物ではなく、干物もとても小さくまともに食べれたものではなかった。また、宅配便の伝票を見てはじめて、自分が思っていた物産店とは全く違う、知らない店だということも分かった。 

 

相談室からのアドバイス

 はじめに試供品などの安い商品を提供し、再度の勧誘で断りにくい状況にして契約をさせるという手口が多く見られます。また、蟹などの海産物が有名な土地の店を名乗って消費者を安心させ、品質の良くない物を送るといった手口も後を絶ちません。

 安価な商品の勧誘でもすぐに契約せず、家族や友人等に相談をしましょう。また、必要ない場合は「いりません」「お断りします」ときっぱり断り、すぐに電話を切りましょう。
(「結構です」「いいです」といったあいまいな表現だと了承の意味にとられてしまう事があります。)

契約をしてしまった場合は?

 電話勧誘販売で契約をした場合、クーリング・オフを利用することができます。
契約書を受け取った日から8日以内に業者宛てにクーリング・オフ通知を送付してください。
契約は無条件で解約になり、既払金があれば全額返金されます。