ネガティブオプション(送りつけ商法)にご注意!

事例

 ある日、家族あてに代金引換で小包が届いた。代金を支払い小包を受け取ったが、家族みんながこの小包について心当たりが無いという。
 どのような対応をすれば良いだろうか。


相談室からのアドバイス

 購入申し込みをしていないのに一方的に商品を送りつけて代金を請求する手口です。
代金引換ではなく、小包の中に請求書が同封されている場合もあります。

 注文した覚えのない商品が届いたら受け取り拒否をしましょう。家族あてであった場合でも、いったん受け取りを保留にし、家族に確認してから受け取るようにしましょう。
(受け取りを保留にした後に受け取り拒否をすることもできます。)

受け取ってしまった場合は?

 『特定商取引法』により、商品を受け取って14日間は商品の保管義務がありますが、期間経過後は商品を自由に処分することができます。
また、販売業者に商品の引き取り請求を行った場合はその日から7日間経過後に自由に処分することができます。

 もし、保管期間内に商品を処分したり使用した場合は購入の意思があったとみなされ、代金を支払わなければならなくなったり損害賠償の請求を受ける場合もあります。