賦課期日(毎年1月1日)に北栄町に住んでいた方は、原則として毎年3月15日までに前年の所得を申告しなければいけません。
町県民税の申告が必要な方
賦課期日(毎年1月1日)に北栄町に住んでいた方で、前年1月1日~前年12月31日に所得があった方のうち、次の該当する方は、申告書の提出が必要です。
営業・農業、不動産、雑などの所得があった方
公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない方も申告が必要です。
給与所得者で次に該当する方
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勤務先から給与支払報告書が提出されていない方
- 前年の中途で退職し、再就職していない方
- 給与所得以外に所得のある方(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない方も申告が必要です。)
- 年末調整ができない雑損控除・医療費控除などを受けようとする方
- その他各種控除を受けようとする方
町県民税の申告の必要がない方
次に該当する方は、申告書を提出する必要はありません。
- 所得税の確定申告書を提出された方
- 給与所得のみの方で、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
- 公的年金等所得のみの方で、年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている方
※年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、町県民税において各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。
- 前年中の所得が43万円(基礎控除額)以下の方
※国民健康保険に加入されている方や、所得に関する証明書(年金、福祉、公営住宅、教育等の申請のため必要となる場合があります。)を必要とされる方は、その参考資料となりますので、申告書を提出してください。
町県民税の申告に必要なもの
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印鑑
- 所得の計算に必要なもの
※源泉徴収票、事業主からの支払証明書、収入金額と必要経費の分かる書類等
- 各種所得控除を受ける場合は、それらの支払証明書や領収書等
※市町村民税・道府県民税申告書
※上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
給与支払報告書の提出
前年中に給与を支払った会社などは給与支払報告書を作成して、1月31日までに提出してください。