町道に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要です。
(参考)
工事などにより通行規制を行う場合、規制願の提出が必要です。
※令和3年4月1日以降に受け付けたものは許可書を発行しません。
道路占用及び、施工承認申請並びに設計等の参考にしてください。
※北栄町屋外広告物に係る許可申請書の様式→《町要綱》
※平成27年4月1日より適用除外物件においても申請して下さい。
計画の際は事前にご相談ください。 電話 0858-37-3117
【参考】屋外広告物安全点検(設置等完了時)結果記録
屋外広告物安全点検(定期点検)
屋外広告物安全点検結果一覧表
※屋外広告物の安全点検の義務化について(令和3年4月1日施行)
※令和4年5月、確認申請附属書【建築確認について(依頼)】の改定を行いました
中部総合事務所 生活環境局 建築住宅課HP
http://www.pref.tottori.lg.jp/4750.htm
開発許可 国土交通省HPをご参照下さい。 http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000011.html
道路(赤線)や水路(青線)と私有地の境界が不明なとき
境界確定申請書
※もしも、確認せずに不法な建築などを行ったときは、自分の費用で取り壊しをお願いすることになります。