道路に関する書類様式  ※許可書発行に約1週間要します

 

道路占用(道路法第32条)

 町道に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要です。

 

(参考)

 

道路の改築等(道路法第24条)

 個人で道路構造物の変更をされる場合、道路管理者の承認が必要です。
 (縁石の撤去、歩道の切下げ、ガードレールの撤去、法面の埋立て、道路舗装、側溝の変更など)

道路の通行規制

 工事などにより通行規制を行う場合、規制願の提出が必要です。

 ※令和3年4月1日以降に受け付けたものは許可書を発行しません。

 

舗装構成及び埋設深設計基準

北栄町の管理する町道における舗装構成及び道路内に埋設する構造物(占用物件)の埋設深に関する基準を定めました。

  道路占用及び、施工承認申請並びに設計等の参考にしてください。

屋外広告物に関する書類様式

 ※鳥取県屋外広告物の手引き→《手引き》《例規編(条例ほか)

 ※北栄町屋外広告物に係る許可申請書の様式→《町要綱

町内に屋外広告物を設置する場合には、対象区域を除き、許可申請が必要です。 

 ※平成27年4月1日より適用除外物件においても申請して下さい。  

  計画の際は事前にご相談ください。 電話 0858-37-3117 

 【参考】屋外広告物安全点検(設置等完了時)結果記録

             屋外広告物安全点検(定期点検)

     屋外広告物安全点検結果一覧表

 

  ※屋外広告物の安全点検の義務化について(令和3年4月1日施行)

都市計画に関する書類

北栄町の計画区域の定め

  • 非線引区域(用途地域なし)
  • 建ぺい率 70%
  • 容積率  400%
 ※区域外があるため、地域整備室へご確認ください。
 

建築確認申請をされる場合は、町の 確認申請附属書【建築確認について(依頼)】が必要です

   ※令和4年5月、確認申請附属書【建築確認について(依頼)】の改定を行いました

  • 建築基準法上の道路かどうかは【中部総合事務所 生活環境局 建築住宅課】でご確認ください。

  中部総合事務所 生活環境局 建築住宅課HP

  http://www.pref.tottori.lg.jp/4750.htm

 

開発許可
 国土交通省HPをご参照下さい。
 http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000011.html

道路や水路との境界の確認

道路(赤線)や水路(青線)と私有地の境界が不明なとき

 境界確定申請書

※もしも、確認せずに不法な建築などを行ったときは、自分の費用で取り壊しをお願いすることになります。

原材料等の支給に関する書類

町道・認定外道路等の施設を受益者の労務負担により施行する場合、原材料及び機械借上げ料を予算の範囲内において支給します。