固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況により課税されます。1月2日以降に、
売買などで所有者が異動したり家屋を取り壊した場合でも、その年の4月1日から始
まる年度の固定資産税は1月1日現在の所有者に一年度分(全額)課税されます。
そのため、家屋について変更があった場合には、以下の手続きを行ってください。
なお、町で手続きが必要となるのは、未登記家屋のみとなります。
登記されている家屋を変更した場合
登記されている家屋については、法務局にてすべての手続きを行う必要があり、
町に対して行う手続きはありません。
該当する家屋が登記してあるか不明な場合は、鳥取地方法務局倉吉支局にて登記事
項証明書を取得し、登記の有無についてご確認ください。
鳥取地方法務局倉吉支局(住所、電話番号など)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tottori/table/shikyokutou/all/kurayosi.html
登記・供託オンライン申請システム
(自宅などからインターネット等による申請・請求や電子公文書の取得が可能)
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
未登記家屋の所有者を変更したときは
未登記家屋の所有者が変更になったときは、町民課へ 「未登記家屋所有者変更届出
書」(エクセル様式)と売買契約書、遺産分割協議書などの所有権が移転したこと
がわかる根拠書類をあわせて提出してください。
家屋を取り壊したしたときは
家屋を取り壊した時は、町民課に『固定資産(家屋)滅失届出書』(PDF)を提出し
てください。
ただし、登記家屋の場合で、家屋の滅失(取り壊し)について法務局に申請してい
る場合は、町に『固定資産(家屋)滅失届出書』を提出する必要はありません。
様式
「未登記家屋所有者変更届出書」(エクセル様式)
「固定資産(家屋)滅失届出書」(PDF)