固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況により課税されます。1月2日以降に、

売買などで所有者が異動したり家屋を取り壊した場合でも、その年の4月1日から

まる年度の固定資産税は1月1日現在の所有者に一年度分(全額)課税されます。

 そのため、家屋について変更があった場合には、以下の手続きを行ってください。

  なお、町で手続きが必要となるのは、未登記家屋のみとなります。

 

登記されている家屋を変更した場合

 登記されている家屋については、法務局にてすべての手続きを行う必要があり、

に対して行う手続きはありません。

 該当する家屋が登記してあるか不明な場合は、鳥取地方法務局倉吉支局にて登記事

項証明書を取得し、登記の有無についてご確認ください。

 

 

 

 鳥取地方法務局倉吉支局(住所、電話番号など)

 http://houmukyoku.moj.go.jp/tottori/table/shikyokutou/all/kurayosi.html

 

 

 登記・供託オンライン申請システム

 (自宅などからインターネット等による申請・請求や電子公文書の取得が可能)

 http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

 

 

 

 

未登記家屋の所有者を変更したときは

 未登記家屋の所有者が変更になったときは、町民課へ 「未登記家屋所有者変更届

書」(エクセル様式)と売買契約書、遺産分割協議書などの所有権が移転したこ

根拠書類をあわせて提出してください。

 

 

 

家屋を取り壊したしたときは

 家屋を取り壊した時は、町民課に『固定資産(家屋)滅失届出書』(PDF)を提出

ください。

 ただし、登記家屋の場合で、家屋の滅失(取り壊し)について法務局に申請し

場合は、町に『固定資産(家屋)滅失届出書』を提出する必要はありません。

 

 

様式

「未登記家屋所有者変更届出書」(エクセル様式)

固定資産(家屋)滅失届出書」(PDF)