家屋を建てた時は連絡をしてください。

 家屋には、床面積の大小に関わらず固定資産税が課税されます。建築確認申請が必

要でない床面積10平方メートル未満の小規模な家屋についても、家屋を建てた際は

務課(資産評価室)までご連絡をお願いします。

 ただし、基礎の状況(定着性)、外壁の有無(外気遮断性)などから家屋として認定で

きず課税されない場合もあります。

課税するために家屋調査を行います。

 1月2日から翌年の1月1日までに新増築された家屋は、翌年度から固定資産税が

されます。固定資産税の税額算定の基礎となる評価額を算出するために家屋調査

要となります。

 固定資産税における家屋の評価は、建物の取得(購入)価格とは異なり、評価対象の

家屋と同一のものを評価の時点において新築する場合に必要される再建築費を評価の

基準としています。

 家屋の評価額は、実際に完成した家屋にお伺いして調査を行った上で算出するため

家屋の完成後、通知文書などで家屋調査のご協力をお願いします。

家屋調査とは

 家屋調査は、町民課職員による現地調査となります。

 家屋への立ち入りを必要としますので所有者、又はご家族など代理の方の立会いを

お願いしています。

 また、平面図(間取り図)、立面図等の図面提供についてもお願いをしています。

 家屋調査では、図面を確認しながら、建物の構造、各部屋の間取り、内装資材(

壁・天井・床など)、建具(ドア、窓)、建築設備(風呂、トイレ、キッチンなど)に

いて確認させていただきます。

住宅を新築すると固定資産税の減額措置があります。

 新築された住宅のうち、一定の要件を満たすものについては、一定の期間は120平

方メートルでの部分(120平方メートルを超える部分については対象外)について家

にかかる固定資産税が2分の1に減額されます。

 期間が過ぎますと減額の措置がなくなり、本来の税額を納めていただくことになり

ます。

 <減額される期間>

  3階建以上の中高層耐火住宅(マンションなど):新築後5年度分
  その他の住宅:新築後3年度分


  注記:認定長期優良住宅の場合は2年度分延長されます。

土地についても固定資産税が減額されます。

 住宅の敷地になっている土地(住宅用地)については、税負担を軽減するために、

次のとおり減額します。

(1)200平方メートル以下の小規模住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅

   一戸あたり200平方メートルまでの部分)の課税標準額については、その土地の

   価格の6分の1の額にする。

(2) 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。 一般住宅用地の

   課税標準額については、その土地の価格の3分の1の額にする。

  (例) 300平方メートルの住宅用地一戸建住宅の場合

  (1)  200平方メートル分が小規模住宅用地として、その土地の価格の6分の1

  (2)  100平方メートル分が一般住宅用地として、その土地の価格の3分の1