制度の概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

 

認定要件

指定業種に属する事業(※)を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している、または、製造品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製造品等価格に転嫁できない中小企業者。

もしくは、直近3か月の売上高等の集計が困難な事業者にあっては、最近1か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少しており、かつ、その後の2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。(条件緩和)

 

 ⇒前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者に対し、以下のとおり、認定基準を緩和。(例外規定)

 

(1)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

 

(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

   その後の2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

 

(3)最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較

   その後の2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較

 

※指定業種については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

 

保証内容

セーフティネット保証5号の認定により受けられる保証は、以下のとおりです。

 

  • 保証割合:80%保証
  • 保証限度額:一般保証限度額とは別枠で2億8000万円

 ※セーフティネット4号と併用可能ですが、同じ枠になります。

 

申請・認定書発行について

認定申請に必要な書類は、以下のとおりです。

 

  • セーフティネット5号認定申請書
 

通常の

認定申請書 

緩和条件による  

認定申請書   

例外規定(1)~(3)

による認定申請書

専業者又は兼業者で、

行っている事業の全てが

指定業種に該当する方

認定申請書(イ)1
認定申請書(イ)4

認定申請書(イ)7

認定申請書(イ)8

認定申請書(イ)9

兼業者で、主たる業種が

指定業種に該当する方

認定申請書(イ)2
認定申請書(イ)5

認定申請書(イ)10

認定申請書(イ)11

認定申請書(イ)12

指定業種に属する事業

(主たる事業かどうかは

問わない)の売上高等の

減少が全体の売上高等に

相当程度の影響を与えている方

認定申請書(イ)3
認定申請書(イ)6

認定申請書(イ)13

認定申請書(イ)14

認定申請書(イ)15

  

  • 売上高等の減少が確認できる書類(試算表、売上台帳など)

 

認定書の準備ができましたら、電話にて連絡させていただきます。

認定書の有効期間は、認定日を含めて30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。

本認定は、信用保証協会の保証を担保するものではありませんので、ご注意ください。

 

参考