「通知カード」は、社会保障・税番号制度(通称「マイナンバー制度」)の導入により、平成27年10月から住民票のある全住民に郵送されました。

 令和2年5月25日以降、「通知カード」は廃止され、個人番号は「個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、発行日等が記載された書面)」で送付されます(新規付番者のみ)。

 ※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません(マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーカードの提示又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要となります)。

 また、「個人番号通知書」の再交付は出来ません。

廃止後の「通知カード」について

 5月25日以降、「通知カード」の交付及び再交付は出来ません。

 併せて、5月25日以降は、氏名、住所等に変更が生じた際の「通知カード」への記載変更も行いません。

 ただし、「通知カード」を紛失した際には、これまで同様、住所地市町村長へ届出が必要です。

 マイナンバーカードの交付を受ける場合にも「通知カード」を住所地市町村長へ返納しなければなりません。

 経過措置として、施行日前に「通知カード」の交付を受けた方で、当該通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き「通知カード」をマイナンバーを証明する書類として使用することが出来ます。

   

 【総務省】通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です!

 【J-Lis】マイナンバー(個人番号)のお知らせ(パンフレット)