北栄町では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)」を活用した諸施策を推進し、過疎地域の持続的発展を図るため、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「北栄町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

 

過疎地域について

「過疎」とは、人口減少により、その地域で暮らす人の生活水準や生産機能の維持が困難になってしまう状態のことです。

「過疎地域」には、「過疎法」に定められた人口減少・財政力要件に該当する地域が指定されてり、北栄町では令和3年4月に大栄地区が初めて指定されました。県内では19市町村中15市町が指定されています。

 

過疎地域持続的発展計画について

「過疎地域持続的発展計画」とは、過疎指定を受けた市町村が地域の持続的発展を図るために取り組む施策をまとめたものです。

策定にあたっては、「鳥取県過疎地域持続的発展方針」を踏まえたうえで、町の総合計画「第2次北栄町まちづくりビジョン」の考え方に基づき策定してます。

また、計画策定が国の財政支援を受ける条件となっており、計画の実行にあたっては過疎対策事業債の発行をはじめとした国の財政支援が活用できます。

 

北栄町過疎地域持続的発展計画 本文

令和4年2月改訂

事業計画の事業内容追加に伴い、計画を改定しました。

北栄町過疎地域持続的発展計画(令和4年2月).pdf(1700KB)

令和3年9月策定

令和3年4月に大栄地区が過疎指定されたことに伴い、計画を策定しました。計画期間:令和3年度から7年度。

北栄町過疎地域持続的発展計画.pdf(1647KB)