北栄町空き家利活用流通促進事業補助金
【補助条件】
〇対象となる空き家
• 一戸建て住宅又は長屋建ての住宅(共同住宅、重層長屋は除きます。)
• 建築基準法等関係する法令に違反していないもので、下記いずれかを満たす空き家。
⑴建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家。※
⑵建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家。※
⑶空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家。
※不動産事業者が媒介等契約を締結しているものについては、契約日から2年以上利用がない
空き家が対象です。
〇補助対象者
• 空き家を所有する方、または入居する方、あるいは事業者
※事業者は県内に本店を置くものに限ります。
• 町税等の滞納がない方
• 県産材を活用した改修、耐震改修工事その他に国や県、町等が実施する
その他の補助金を受けていない方
※各補助金の補助対象経費が明確に区分けされており、重複しない場合は除きます。
〈空き家を所有する方、事業者の場合〉
• 空き家改修後、空き家を利用する方に10年以上、利用させる方
(利用:賃貸・売買契約締結による利用)
• 空き家改修後、不動産仲介業者と媒介契約を締結する方
• 空き家改修後、10年以上は町が運営する空き家バンクに登録する方
〈空き家に入居する方の場合〉
• 空き家改修後、1ヶ月以内に住宅に転入する予定で町内に5年以上居住し、
町内に定住する意思のある方
• 入居する空き家の所有者が自身の3親等以内の親族でない方
• 地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある方
〇補助対象事業
• 空き家の利活用に必要な改修工事
(例)給排水工事、電気設備、内外装改修工事等
• 改修工事の施工業者は、町内に本店を置く業者に限ります。
〇その他
•改修工事実施前の申請が必要となります。
【補助額】
空き家の改修に要した経費の1/2
補助上限:90万円
【要綱・様式】
北栄町空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱
【申請書兼誓約書】様式第1号(第5条関係)
【確認書】様式第2号(第5条関係)
【変更届出書】様式第5号(第7条関係)
【中止申請書】様式第6号(第7条関係)
【実績報告書】様式第7号(第9条関係)
【請求書】様式第9号(第11条関係)
【別添様式】町税等納付状況調査同意書