平成29年10月1日から事業所から排出される水銀廃棄物の取り扱いに関する基準が変わりました。

水銀廃棄物とは、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」、特別管理産業廃棄物に該当する「廃水銀等」を指します。

(水銀使用製品産業廃棄物の例)

蛍光管等の写真体温計の写真

水銀廃棄物を取り扱う場合、下記を参考にしていただくとともに、処理基準、委託基準の遵守をお願いします。

水銀廃棄物ガイドライン(環境省)

水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります(環境省)

【排出事業者の対応】

上記の廃水銀等の処理を委託する場合は、当該廃棄物を事業範囲に含む業者に委託してください。

また、委託契約書、産業廃棄物管理票にこれらが含まれること及びその数量を記載する必要があります。

【産業廃棄物処理業者の対応】

平成29年10月1日から水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取り扱う場合は、処理規準を遵守していただくとともに、その取り扱いを許可証に明記することになりました。

また、新たに取り扱う場合には、変更許可申請が必要となります。(詳しくは鳥取県のホームページをご確認ください。)

鳥取県生活環境部ホームページ