工場立地法では、工場を新設・増設する際、環境保全を図りながら適正に行われるよう一定規模以上の工場等

について、緑地面積等の敷地面積に対する割合が定められています。

 北栄町では、設備投資しやすい環境をつくるため、国の定める範囲内で緑地面積率等の緩和を行いました。

工場立地法の規制を緩和しました工場立地法の規制を緩和しました

  国の準則  北栄町 (平成30年7月から緩和)
      全域

 北栄町中小企業・小規模企業振興

基本条例に定める事項を実践する

協定を締結した者が工場等を設置

する区域で町長が支障がないと認

める区域

緑地面積率  ※1  20%以上   10%以上 5%以上
環境施設面積率※2  25%以上  15%以上 10%以上
重複緑地の算入率※3  25%以下  50%以下

【対象となる工場等】
   1) 業種 製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業     
   2) 敷地面積 9,000㎡以上 又は  建築面積3,000㎡以上
【用語解説】
   ※1 緑地面積率 
        敷地面積に対する緑地(樹木・芝等)の割合
   ※2  環境施設面積率
         敷地面積に対する緑地及び環境施設(広場、浸透施設、太陽光発電施設等)の割合
   ※3  重複緑地
            生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた

                駐車場(グラスパーキング)等、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置さ

                れた緑地のこと

 

           →チラシを参考としてください。