令和5年4月請求分から、下水道使用料が改定(値上げ)となりました。
しかしながら、長引くコロナ禍における物価高騰等の影響を受けている住民及び企業の経済的負担を支援するため、下記のとおり下水道使用料の基本料金値上げ相当分を1年間減免します。
これにより、下水道使用料の値上げは、実質1年間延期され、令和6年4月請求分からとなります。
対象者
町内の下水道(農業集落排水・町設置合併処理浄化槽を含む)を使用する全てのお客様。
減免期間
令和5年4月請求分から令和6年3月請求分まで
(令和5年2月使用分から令和6年1月使用分まで)
手続き方法
この減免にかかる申請手続きは不要です。
減免内容
令和5年4月請求分から、次のとおり下水道使用料の基本料金が改定(値上げ)となりました。
この基本料金値上げ相当額を1年間減免します。
➡これにより、下水道使用料の値上げは、実質1年間延期され、令和6年4月請求分からとなります。
【下水道使用料の改定と減免内容】
改定前(令和5年3月請求分まで) |
水量区分 |
料金体系 |
単価(1か月)
(税込み)
|
0~10㎥
|
基本料金 |
1,679.7円 |
11㎥~ |
超過料金
(1㎥あたり)
|
243.1円 |
⇓
改定後(令和5年4月請求分から) |
【減免内容】
※令和5年4月請求分~令和6年3月請求分については、
値上げ相当額(約416円)を減免し、上表の改定前
の単価で請求します。
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水量区分 |
料金体系 |
単価(1か月)
(税込み)
|
0~10㎥ |
基本料金 |
2,095.5円 |
11㎥~ |
超過料金
(1㎥あたり)
|
243.1円 |
注意事項
- この減免は下水道使用料のみです。水道料金の減免はありません。
- この減免に関して、お客様に行っていただく手続きはありません。
- 減免期間終了後の令和6年4月請求分からは、改定後の基本料金を適用します。
- この減免措置について、役場からお電話や訪問をすることはありません。詐欺などにご注意ください。