若年層移住定住者住宅取得支援補助金
補助条件(以下の条件を全て満たすこと)
町外から北栄町に転入すること。
定住のために住宅を取得すること。
(転入後、やむを得ず5年以内に町外へ転出された場合、補助金返還の対象となります)
住宅の契約者が転入した日時点で満18歳から満45歳までであること
※転入後1年以内のご申請が必要となります。ご注意ください。
補助対象者
• 取得した住宅の所有者(登記上の所有権者が複数人のときは、その代表者)
•その他、 以下すべての項目に当てはまる者
- 平成30年4月1日以降に転入した者
- 住宅の契約者が転入日において満18歳から満45歳までの年齢の者
- 町内に定住の意思がある者(※)
- 過去3年間北栄町に住民登録していない者(※)
- 町税等の滞納がない者(※)
- 暴力団等に該当しない者(※)
- この補助金の交付をこれまで受けていない者
(※)生計を共にする世帯員を含みます
※平成30年4月1日以降に北栄町へ転入された方が対象となります。
補助額
対象経費:住宅の取得に要した経費。(土地の購入等に要する経費は除く。)
(1)県外から転入された場合
新築住宅を建築又は購入した場合
要した経費に対する補助率 5/100 上限200万円
中古住宅を購入した場合
要した経費に対する補助率 5/100 上限30万円
(2)県内から転入された場合
それぞれ上記上限額の2分の1を交付します。
その他
・申請された年度内に以下に添付した実績報告書を提出していただく必要があります。
他の補助金との併用も可能ですが、書類の提出が必要となる場合があります。詳しくはご相談ください。
要綱・様式
若年層移住定住者住宅取得支援補助金交付要綱
【申請書】様式第1号(第7条関係)
【収支計画(報告)及び予算(決算)書】様式第2号(第7条関係)
【変更(中止)申請書】様式第5号(第9条関係)
【実績報告書】様式第6号(第10条関係)
【請求書】様式第8号(第12条関係)