○北栄町職員の職の設置に関する規則

平成17年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職は、別表のとおりとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月13日規則第25号)

この規則は、平成29年7月13日に施行し、改正後の北栄町職員の職務の級の分類に関する規則、改正後の北栄町職員の職の設置に関する規則及び改正後の北栄町職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年6月21日規則第17号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第17号)

この規則は、平成31年3月20日から施行する。

(令和6年4月1日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年4月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

課長、地方創生監、室長(出納室)、局長、館長、所長、園長、参事、支所長、会計管理者、防災監、センター長、課長補佐、室長、室長補佐(出納室)、局長補佐、館長補佐、部長、主幹、主幹保育教諭、指導主事、副主幹、係長、主任、主任技師、主任保育教諭、主任保育士、主任保健師、主任管理栄養士、主任調理師、主任調理員、主任司書、主任社会福祉士、主事、技師、保育教諭、保育士、保健師、管理栄養士、調理師、調理員、司書、主任介護支援専門員、査察指導員、社会福祉主事、社会福祉士、統括支援員、企画員、出納員、指導員、外国語指導員、国際交流員、脱炭素まちづくり推進専門員

北栄町職員の職の設置に関する規則

平成17年10月1日 規則第20号

(令和8年4月2日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月1日 規則第20号
平成19年3月26日 規則第13号
平成22年3月26日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第25号
平成24年3月28日 規則第11号
平成24年5月28日 規則第17号
平成26年3月20日 規則第5号
平成27年2月20日 規則第3号
平成29年7月13日 規則第25号
平成30年6月21日 規則第17号
平成31年3月20日 規則第17号
令和6年4月1日 規則第15号
令和8年3月12日 規則第3号
令和8年4月2日 規則第9号