○北栄町中央公民館の組織に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び北栄町中央公民館条例(平成17年北栄町条例第81号)第7条の規定に基づき、北栄町中央公民館(以下「公民館」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(職制)

第2条 公民館に館長を置き、必要に応じて職員を置くことができる。

(委任事項)

第3条 北栄町教育委員会は、次に掲げる権限に属する事務を館長に委任する。

(1) 公民館の管理に関すること。

(2) 利用の許可及び制限に関すること。

(館長の専決事項)

第4条 館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 館長を除く職員の休暇及び欠勤に関すること。ただし、引き続き休暇及び欠勤が7日以上に及ぶものを除く。

(3) 館内の取締りに関すること。

(4) その他軽易な事務処理に関すること。

(職務)

第5条 館長は、館務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(職務の代理)

第6条 館長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第7条 公民館は、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 公民館の管理及び運営に関すること。

(4) 公民館運営審議会に関すること。

(5) 公民館関係予算の編成及び執行に関すること。

(6) 公用車の使用・管理に関すること。

(7) 生涯学習の推進に関すること。

(8) その他公民館活動に関すること。

附則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成25年6月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

北栄町中央公民館の組織に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第19号

(平成25年6月26日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成17年10月1日 教育委員会規則第19号
◇ 平成25年6月26日 教育委員会規則第2号