○北栄町高齢者住宅改修費補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町高齢者住宅改修費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、高齢者が可能な限りその自宅において、その有する能力に応じ自立した生活が送れるよう、住環境を整備するために必要な経費の一部を補助することにより、高齢者の介護予防及び家族の介護負担軽減を図ることを目的とする。
(対象高齢者)
第3条 この事業の対象となる高齢者(以下「対象高齢者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険制度において要介護又は要支援の認定を受けている者
(2) 介護保険制度において要介護又は要支援の認定を受けていない満65歳以上の者
(補助対象者)
第3条の2 補助金の対象となる対象高齢者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 当該年度の4月1日現在において満18歳以上である世帯員全員(以下「世帯員全員」という。)に市町村民税が課税されていないこと(ただし、補助対象者が、別世帯の者に扶養されている場合及び補助対象者と同一の住宅設備を利用する別世帯がある場合は、それら別世帯の世帯員全員に市町村民税が課税されていない場合に限る。)。なお、市町村民税については、申請を受けた日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度を対象とする。
(2) 過去に前条に規定する同一の号による補助を受けたことのない者
(3) 町税等の滞納がないと認められる者
(補助対象経費)
第4条 この補助の対象となる経費は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び第57条の規定に準ずる住宅改修とし、次の各号のいずれかに該当する経費とする。
(1) 第3条第1号に掲げる対象高齢者においては、法に基づく居宅介護住宅改修費等の支給限度額を超える経費
(2) 第3条第2号に掲げる対象高齢者においては、法第45条及び第57条に準ずる住宅改修のうち、手すりの取り付け及び段差解消に要する経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次の各号のいずれかとする。
(1) 第3条第1号に掲げる対象高齢者においては、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額が53万3,000円を超えるときは、53万3,000円)
(2) 第3条第2号に掲げる対象高齢者においては、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)
2 前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(申請の手続等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅改修費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に施工業者による住宅改修経費見積書及び図面、施工前写真を添えて町長に提出しなければならない。
2 第3条第1号に掲げる対象高齢者において、受領委任払いを希望する場合は、あらかじめ町長に申請することとし、その運用については、北栄町介護保険居宅介護住宅改修費受領委任払い実施要綱(平成22年北栄町告示第41号)を準用する。この場合において、「給付額」を「補助金交付額」に読み替えるものとする。
3 補助金の申請の受付は、補助金の交付予定額が予算の範囲を超えると認められた時は、申請の受付を停止する。
第8条 申請者は、原則として交付決定後に住宅改修に着手するものとする。
第9条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、住宅改修の施行内容を変更し、又は住宅改修を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、減額を伴う変更はこの限りでない。
(着手届)
第10条 規則第13条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。
(実績報告)
第12条 申請者は、住宅改修が完了したときは、速やかに北栄町高齢者住宅改修費補助金実績報告書(様式第4号)に、改修に要した費用の領収書又は請求書の写し・費用明細書及び完成写真を添えて町長に提出するものとする。
(補助決定の取消し)
第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助決定を受けたとき。
(2) 補助金を申請に係る経費以外の経費に流用したとき。
(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北条町高齢者居住環境整備事業実施要綱又は大栄町高齢者居住環境整備事業実施要綱(平成15年大栄町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日告示第93号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月20日告示第95号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。
附則(令和5年6月22日告示第100号)
この要綱は、令和5年6月22日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附則(令和8年4月8日告示第55号)
この要綱は、令和8年4月8日から施行し、令和8年度事業から適用する。







