○北栄町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年10月1日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、北栄町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、110人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は、次の資格を有するもののうちから町長の承認を得て、団長が任命する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の者

(2) 志操堅固かつ身体強健な者で消防職務を完全に遂行し得る者

2 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

(1) 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。

(2) 機能別団員は、団員の業務のうち、特定の業務に専ら従事する団員とする。

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常にする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情のない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

2 団員が災害、警戒、広報等の職務に従事した場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行するときは、北栄町職員等の旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第46号)の規定を準用し、費用弁償を支給する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいの状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(勤務年数の算定)

第16条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める期間は、当該団員の勤務年数に算定しない。

(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。 その勤務しなかった期間

(2) 機能別団員として勤務していたとき。 その機能別団員として勤務していた期間

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和45年北条町条例第12号)又は大栄町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和45年大栄町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月28日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月20日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月25日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和5年3月22日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月24日条例第9号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

附則(令和8年6月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

年額報酬

区分

報酬額(円)

単位

団長

121,700

年

副団長

85,100

年

地区団長

73,000

年

分団長

61,200

年

副分団長

47,900

年

部長

43,300

年

班長

38,700

年

団員(基本団員)

36,500

年

団員(機能別団員)

10,000

年

別表第2(第12条関係)

出動報酬

区分

金額(円)

単位

災害(水災害、火災、地震)

8,000

日

警戒、捜索、訓練

4,000

日

広報、啓発、会議

2,100

日

※1日は7時間45分とする。

北栄町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年10月1日 条例第139号

(令和8年6月17日施行)