○ふるさと北栄寄附条例

平成20年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町の発展及び町の豊かな自然環境の継承を願う個人又は団体から広く寄附金を募り、その寄附金を財源として、夢のある個性豊かなまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の寄附金を財源として行う事業は、次のとおりとする。

(1) 観光振興に関する事業

(2) 自然エネルギーの活用、環境の保全に関する事業

(3) 未来を担う子どもの教育、健全育成に関する事業

(4) まんがを活用したまちづくりに関する事業

(5) 農業の振興に関する事業

(6) その他町長が定めた事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てる寄附金を適正に管理運用するため、ふるさと北栄基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第4条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に対し寄附された寄附金の額の範囲内で町長が定める額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(寄附金の使途指定)

第5条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうち自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、町長が事業の指定を行うものとする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のふるさと北栄寄附条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寄附の申し出を受け付けた寄附金について適用し、施行日前に寄附の申し出を受け付けた寄附金については、なお従前の例による。

ふるさと北栄寄附条例

平成20年3月25日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成20年3月25日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第14号
平成29年3月21日 条例第11号