○北栄町老人クラブ補助金交付要綱

平成23年3月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町老人クラブ補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、高齢者の社会参加の促進のため、単位老人クラブ及び町老人クラブ連合会に対し、会員の教養の向上、健康の増進、地域社会との交流、会員間の親睦を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、単位老人クラブ及び町老人クラブ連合会が行う社会奉仕事業、教養講座の開催事業、健康増進事業及び研修旅行に対し、本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、単位老人クラブについては60歳以上の会員数に応じて別表のとおりとし、町老人クラブ連合会については「いきいき高齢者クラブ活動支援補助金交付要綱(平成13年3月15日長第1232号鳥取県福祉保健部長通知)」の対象経費の額とし、予算の範囲内で町長が定める。

(交付決定の時期等)

第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更

(実績報告の時期等)

第6条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行われなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年8月8日訓令第40号)

この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。

附則(平成28年3月22日訓令第14号)

この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

附則(令和2年4月1日告示第133号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月1日訓令第2号)

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

老人クラブ会員数

補助金額

50人以上

70,000円

40人以上50人未満

60,000円

30人以上40人未満

50,000円

20人以上30人未満

40,000円

10人以上20人未満

30,000円

北栄町老人クラブ補助金交付要綱

平成23年3月28日 訓令第9号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成23年3月28日 訓令第9号
◇ 平成24年8月8日 訓令第40号
◇ 平成28年3月22日 訓令第14号
◇ 令和2年4月1日 告示第133号
◇ 令和5年2月1日 訓令第2号