○北栄町スポーツ表彰に関する要綱

平成24年3月29日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 北栄町及び北栄町教育委員会は、本町の体育、スポーツの発展のため功績があった者並びに優秀な成績を収めた選手及び団体に対して表彰することにより、本町のスポーツの振興と普及を一層図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 この要綱による表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 体育功労賞

 20年以上にわたり、本町の体育、スポーツの発展のため尽力し、顕著な功績があった者

 故人の場合は、死亡してからおおむね1年以内とする。

(2) 優秀指導者賞

 7年以上にわたり、監督及びコーチとして選手の育成に努力した者又は地域及び職場においてスポーツの普及に貢献した者

 故人の場合は、死亡してからおおむね1年以内とする。

(3) スポーツ栄誉賞 日本代表として出場した国際大会で優勝した選手及び団体

(4) スポーツ最優秀賞

 日本代表として出場した国際大会で入賞又は全国大会で優勝した選手及び団体

 その他選考委員会で認めた選手及び団体

(5) スポーツ優秀賞

 全国大会で入賞又は中国大会等ブロック大会で優勝した選手及び団体

 その他選考委員会で認めた選手及び団体

(6) スポーツ敢闘賞

 中国大会等ブロック大会で入賞又は県大会で優勝した選手及び団体

 その他選考委員会で認めた選手及び団体

(7) スポーツ奨励賞 第3号から第6号までの賞に該当しない優秀な成績を収めた選手及び団体で選考委員会が認めたもの

(8) スポーツ特別賞 選考委員会が特に認めた選手及び団体

(表彰対象者)

第3条 表彰の対象者は、推薦時に町内に在住、在勤し、若しくは在学する者とする。

(表彰者の決定)

第4条 被表彰者は、各団体等の推薦に基づき、選考委員会の選考により決定する。

(選考委員会)

第5条 選考委員会は、次の者で構成し、北栄町長が議長となる。

(1) 北栄町長

(2) 北栄町教育長

(3) 北栄町スポーツ推進委員協議会長

(4) (一財)北栄スポーツクラブ代表者

(5) 北条小学校長

(6) 大栄小学校長

(7) 北条中学校長

(8) 大栄中学校長

(表彰年度)

第6条 表彰年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(表彰の時期)

第7条 表彰式は、当該表彰年度の翌年2月に行い、表彰状と記念品を贈る。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月29日教委訓令第7号)

この要綱は、平成25年11月1日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成26年10月28日教委訓令第6号)

この要綱は、平成26年11月1日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(令和7年9月1日教委訓令第10号)

この要綱は、令和7年9月1日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

北栄町スポーツ表彰に関する要綱

平成24年3月29日 教育委員会訓令第3号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成25年10月29日 教育委員会訓令第7号
平成26年10月28日 教育委員会訓令第6号
令和7年9月1日 教育委員会訓令第10号