○北栄町認定農業者協議会補助金交付要綱

平成25年9月12日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町認定農業者協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による、北栄町農業基盤強化の促進に関する基本的な構想に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を目指し、会員の計画した目標を達成するため、会員相互の研さん、情報交換、各種経営技術の向上のための研修事業を支援することを目的として交付する。

(交付対象)

第3条 本補助金対象者は、北栄町認定農業者協議会とする。

(補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、別表に掲げる補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち予算の範囲内で2分の1に相当する額を限度とし本補助金を交付する。

2 補助対象経費のうち旅費の支給方法等に関しては、北栄町職員等の旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第46号)の規定を準用する。

(実績報告の時期等)

第5条 規則第20条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年9月12日から施行する。

(令和8年3月30日訓令第12号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助対象事業

2 科目

3 内容

全国農業担い手サミット、視察研修及びその他研修会等交付目的に値する事業

需用費

燃料費

報償費

講師謝金

旅費

鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費、宿泊費

研修費

視察料(資料代含む。)、サミット参加料

使用料及び賃借料

会場使用料、車借上料(運転手人件費含む。)、駐車代、有料道路使用料、入館料

保険料

旅行傷害保険

北栄町認定農業者協議会補助金交付要綱

平成25年9月12日 訓令第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年9月12日 訓令第28号
令和8年3月30日 訓令第12号