○北栄町通学路安全対策推進協議会設置要綱

平成27年1月27日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 北栄町立小中学校在籍の児童生徒(以下「児童生徒」という。)が安全に通学できるよう、通学路の安全確保に向けた取り組みを関係機関が連携して推進するため、北栄町通学路安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に定める道路及びその他の道路のうち、児童生徒が通学のため通常利用する経路として設定した道路及びその区間をいう。

(協議事項)

第3条 協議会は、次の事項について認識を共有しながら、通学路の安全確保に向けた取り組みを実施する。

(1) 北栄町通学路交通安全プログラムの策定及び見直しに関すること。

(2) 各年度の合同点検の実施に関すること。

(3) 安全対策メニューに関すること。

(4) 安全対策実施状況の支援に関すること。

(5) その他目的の達成に関すること。

(組織等)

第4条 協議会は、会長1名、副会長1名及び委員若干名で組織する。

2 委員は、別表の左欄に掲げる関係機関等ごとに同表の右欄に掲げる組織又は団体に所属する者のうちから選任された者とする。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、北栄町教育委員会事務局教育総務課が担当する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が定める。

附則

この要綱は、平成27年1月27日から施行する。

別表(第4条関係)

関係機関等

委員

国

国土交通省中国地方整備局倉吉河川国道事務所 道路管理課

鳥取県

中部総合事務所県土整備局 計画調査課

鳥取県警察

倉吉警察署 交通課

北栄町

総務課

地域整備課

北栄町教育委員会

教育総務課

学校

北条小学校

大栄小学校

北条中学校

大栄中学校

学校PTA

北条小学校PTA

大栄小学校PTA

北条中学校PTA

大栄中学校PTA

北栄町通学路安全対策推進協議会設置要綱

平成27年1月27日 教育委員会訓令第1号

(平成27年1月27日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成27年1月27日 教育委員会訓令第1号