○北栄町地域おこし協力隊員の設置及び勤務条件等に関する要綱
平成27年10月29日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号。以下「条例」という。)及び北栄町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北栄町規則第9号。)に定めるもののほか、北栄町地域おこし協力隊員の設置、報酬及び勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村の活性化に意欲のある3大都市圏等に住所を有する人を受け入れ、地域における活動を通してその定住や地域力の維持及び強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)(以下「国推進要綱」という。)に基づき、北栄町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置する。
(隊員の活動)
第3条 隊員は、町と連携を密にし、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(2) 地域間交流及び移住定住促進に関する活動
(3) 地域課題の解決や地域の活性化に関する活動
(4) 集落、地域活動及び行事への参画と支援
(5) 農林水産業等の振興に関する活動
(6) 地域の情報発信に関する活動
(7) その他町長が必要と認める活動
(支援団体への事業の委託)
第4条 町は、隊員の活動のための支援並びに地域協力活動の調整及び支援を行うことができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に、本事業の業務の一部を委託できるものとする。
(隊員の任用及び身分)
第5条 隊員は、次の各号の要件を満たす者のうちから町長が任用する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に居住する者等、国推進要綱に規定する要件を備えた者で、任用後、本町へ住民票を異動し生活の拠点を移すこと。
(2) 地域の住民とともに地域活性化に取り組み、地域を元気にする意欲があること。
(隊員の任期)
第6条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、当該任期は、隊員の活動実績等を勘案の上、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、地域協力活動として地場産業等に従事する隊員が、国推進要綱第3(1)③(ア)に規定された要件の下、任期終了後に当該地場産業等に係る起業・事業承継を行うため、3年を超えて当該地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限(最長5年間)として延長することができるものとする。
2 任期(前項の規定により任期を延長する場合を含む。以下この項において同じ。)中に隊員が産前産後又は育児のために地域おこし活動を中断する期間(以下この項において「育児等に係る活動中断期間」という。)を設ける場合は、当該任期の算定から育児等に係る活動中断期間を除くものとする。この場合において、育児等に係る活動中断期間は、1年を超えることができないものとする。
(報酬等)
第7条 隊員の月額報酬は、171,000円とし、その他の給与及び通勤に係る費用弁償は条例の定めるところによる。
2 社会保険料及び雇用保険料の隊員負担分は、報酬から控除するものとする。
3 町長は、第3条に掲げる活動に必要と認める経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(経験年数を有する者の月額報酬)
第8条 隊員となった者のうち、経験年数を有する者の月額報酬は、171,000円に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数がある場合で、その端数が12分の3以上の場合はこれを1とした数とし、その端数が12分の3に満たない場合はこれを切り捨てる)に2,000円を乗じた額を加えた額とすることができる。ただし、175,000円を超えることはできない。
(住居)
第9条 隊員は、原則、自ら住宅を借り受けるものとし、当該住宅の家賃は、予算の範囲内で町が補助するものとする。
2 居住に係る光熱水費、通信費、燃料費等は、隊員の負担とする。
(勤務時間等)
第10条 隊員の勤務時間は、原則として、1週間当たり30時間とする。
(町の役割)
第11条 町長は、隊員の行う活動を円滑に実施できるように、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民等への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、協力隊の円滑な活動に必要な事項
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月28日告示第102号)
この要綱は、平成30年11月28日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第43号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第73号)
この要綱は、令和4年5月18日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日告示第45号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日告示第31号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。