○北栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的、かつ、主体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 町長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。

5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第1条及び第5条の規定の適用については、同条中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。

(令和3年9月15日条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和7年1月28日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

北栄町特別医療費助成条例(平成17年北栄町条例第92号)による小児医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

北栄町特別医療費助成条例によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

北栄町特別医療費助成条例による身体障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 削除

削除

5 町長

訪問介護等利用者に対する利用者負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

7 町長

北栄町介護保険条例(平成17年北栄町条例第106号)による保険料の徴収猶予に関する事務であって規則で定めるもの

8 町長

健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業以外の検診(市町村独自事業)に関する事務であって規則に定めるもの

9 町長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による定期の予防接種以外の予防接種(任意接種)に関する事務であって規則で定めるもの

10 町長

中度心身障がい者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

11 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

12 町長及び教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の宛名の管理に関する事務

13 教育委員会

就学援助費(医療費を除く。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの

14 教育委員会

北栄町立認定こども園設置及び管理に関する条例(平成24年北栄町条例第2号)による保育料の減免・免除に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

北栄町特別医療費助成条例による小児医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2 町長

北栄町特別医療費助成条例によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 町長

北栄町特別医療費助成条例による身体障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 削除

削除

削除

5 町長

訪問介護等利用者に対する利用者負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 障がい者関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

6 町長

社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

7 町長

北栄町介護保険条例による保険料の徴収猶予に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

8 町長

中度心身障がい者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障がい者関係情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

9 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障がい者関係情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(6) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

10 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の宛名の管理に関する事務

(1) 住登外者宛名情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 町長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 就学援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 町長

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

(1) 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 就学援助に関する情報であって規則で定めるもの

3 町長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

(1) 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 就学援助に関する情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

児童福祉法による保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

町長

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障がい者関係情報であって規則で定めるもの

(5) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報

(7) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 教育委員会

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

町長

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障がい者関係情報であって規則で定めるもの

(5) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報

(7) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

6 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務

町長

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

7 教育委員会

就学援助費(医療費を除く。)の給付に関する事務であって規則で定めるもの

町長

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

(6) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

8 教育委員会

北栄町立認定こども園設置及び管理に関する条例による保育料の減免・免除に関する事務であって規則で定めるもの

町長

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障がい者関係情報であって規則で定めるもの

(5) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報

(7) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

9 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の宛名の管理に関する事務

町長

(1) 住登外者宛名情報

北栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 条例第31号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 番号制度
沿革情報
平成27年12月18日 条例第31号
平成28年6月28日 条例第20号
平成28年9月16日 条例第24号
令和3年9月15日 条例第15号
令和7年1月28日 条例第6号
令和8年3月25日 条例第9号