○北栄町産後ケア事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、育児等に身体的・心理的負担を抱える出生後1年未満の乳児とその母親(以下「母子」という。)を対象に、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身のセルフケア能力を育むことで、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるように支援するとともに、児童虐待の未然防止を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 北栄町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施主体は町とし、事業の実施に当たっては、利用対象者、事業の種類、内容、期間及び利用料の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められた産科医療機関又は助産所(以下「委託機関」という。)及び助産師等に委託することができる。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) デイサービス型 母子を日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、必要な保健指導及びケアを行う。ただし、町長が認めた場合は、出生後1年未満の乳児(以下「乳児」という。)のみで施設利用すことができる。
(2) 宿泊型 母子を一緒に宿泊させて、母親の体力の回復を図るとともに、必要な保健指導及びケアを行う。
(3) アウトリーチ型 委託した助産師等が母子の自宅等に訪問し、母親の心身の休養を図るとともに、必要な保健指導及びケアを行う。
(4) (1)~(3)いずれも、早産児や低出生体重児の場合は、出産予定日を基準にした、修正月齢で利用可能とする。
(1) 乳児の成長、発達、養育等に関すること。
(2) 母子の心身の健康管理及び生活面に関すること。
(3) 沐浴、授乳等の育児手技に関すること。
(4) その他事業の目的を達成するために必要なこと。
(事業の利用対象者)
第4条 事業の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請日において町内に住所を有する乳児を養育する母親であること。
(2) 乳児が自宅において養育が可能であること。
(3) 育児等に身体的・心理的負担を抱えている又は愛着形成、セルフケア能力向上のために産後ケアを必要とする母子であること。なお、流産、死産等を経験した母も対象に含むこととする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、利用の対象とすることができる。
(事業の実施方法)
第5条 デイサービス型及び宿泊型は、委託機関に委託して行うものとし、アウトリーチ型は町長が委託した助産師等が業務を行う。
2 デイサービス型及び宿泊型の委託を受ける者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 事業に従事する助産師等を配置し、適切な母体ケア、乳児ケア、保健指導、育児指導及び相談(以下「保健指導等」という。)を行うことができること
(2) 母子に安全かつ快適な環境を提供できる施設及び設備を備えていること
3 町長がアウトリーチ型を委託した助産師等は、適切な保健指導等を行うことができる者でなければならない。
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる期間は、次のとおりとする。
(1) デイサービス型 7日間以内とする。利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(2) 宿泊型 3日間以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。なお、利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
(3) アウトリーチ型 原則として3回以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、更に3回を限度として、必要最小限の範囲内で利用することができる。
(利用の申請)
第7条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ北栄町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。
(1) 乳児の預かりに緊急を要する場合。
(2) 母親の体調不良等、利用対象者に緊急の事態が生じ、申請書の提出ができない場合。
(3) その他町長が特に必要と認める場合。
2 町長は、前項の届出があったとき、又はやむを得ない理由があると認める場合は、既に決定している内容を変更し、又は中止することができる。
(委託料)
第10条 事業の実施に要する1日当たりの委託料の単価は、町長が別に定める基準により決定するものとする。
2 委託機関及び助産師等は、前項の規定により決定した委託料の単価に、利用日数を乗じて算出された額を町長に請求するものとする。
(実施報告及び委託料の請求)
第11条 委託機関及び助産師等は、事業を実施した月の翌月の末日までに、北栄町産後ケア事業実施報告書(様式第6号)及び産後ケア委託料請求書を町長に提出するものとする。
(委託料の支払)
第12条 町長は、前条の規定により委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求を受理した日から30日以内に委託機関及び助産師等へ支払うものとする。
(償還払いによる助成)
第13条 対象者が里帰り等によって町の委託機関以外において事業を利用した場合は、償還払いにより費用の助成を受けることができるものとする。
(1) 利用した医療機関等が発行した領収書(事業の利用日、利用種別、医療機関等の名称が記載れていること。)
(2) 母子健康手帳
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の額等)
第14条 助成金の額は、利用した医療機関等に支払った経費の額とする。ただし、町の委託機関との契約単価を上限とする。
(助成金の返還)
第15条 町長は、偽りその他不正な手段により、産後ケア事業利用費用の助成を受けた者があった場合は、北栄町産後ケア事業利用費用助成金返還命令書(様式第8号)により、当該者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月12日告示第53号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(利用の申請に係る様式の使用)
2 鳥取県産後ケア利用料無償化事業補助金の適応を受ける場合は、第7条第1項の規定による北栄町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)は、町長が別に定めるものを使用するものとする。
附則(令和3年4月1日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(利用の申請に係る様式の使用)
2 鳥取県産後ケア利用料無償化事業補助金の適応を受ける場合は、第7条第1項の規定による北栄町産後ケア利用申請書(様式第1号)は、町長が別に定めるものを使用するものとする。
附則(令和5年3月27日告示第41号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日告示第37号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日告示第27号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







