○北栄町放課後児童クラブ等集会施設管理運営規則

令和8年1月5日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町放課後児童クラブ等集会施設の設置及び管理に関する条例(令和7年北栄町条例第28号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、北栄町放課後児童クラブ等集会施設(以下「放課後児童クラブ等施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 放課後児童クラブ等施設の利用については、放課後児童クラブの利用を優先とし、利用日及び利用時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館し、又は利用日若しくは利用時間を変更することができる。

(1) 利用日 1月4日から12月28日まで

(2) 利用時間 午前8時30分から午後10時まで

(一般利用許可の申請及び許可)

第3条 条例第5条に規定する一般利用の許可を受けようとする者は、北栄町放課後児童クラブ等集会施設一般利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、放課後児童クラブ等施設の一般利用を許可したときは、北栄町放課後児童クラブ等集会施設一般利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第4条 条例第8条に規定する使用料は、一般利用許可書交付時に納入しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、当該利用の終わった後に納入することができる。

(一般利用取消しの届出)

第5条 放課後児童クラブ等施設の一般利用許可を受けた者が利用の取消しをしようとするときは、当該一般利用開始日の前日までに、北栄町放課後児童クラブ等集会施設一般利用取消届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用上の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならないこと。

(2) 放課後児童クラブ等施設内において、他人に迷惑になるような行動又は騒音を発するような行為をしないこと。

(3) 利用許可のない施設又は設備等は利用しないこと。

(4) 備品等を許可なく放課後児童クラブ等施設の外に持ち出さないこと。

(5) 施設又は設備等の保全及び火気に十分注意すること。

(6) 放課後児童クラブ等施設内に爆発物、可燃物、銃砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示した事項

(施設、設備等の損傷又は滅失の届出等)

第7条 利用者は、当該施設及び設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、放課後児童クラブ等施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年1月5日から施行する。

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北栄町放課後児童クラブ等集会施設管理運営規則

令和8年1月5日 教育委員会規則第8号

(令和8年1月5日施行)