○北栄町鳥取中央育英高等学校学生寮の設置及び管理に関する規則
令和8年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町鳥取中央育英高等学校学生寮(以下「本寮」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自宅から鳥取中央育英高等学校(以下「高校」という。)への通学が困難な生徒に対し、居住場所の確保を目的として本寮を設置する。
(名称及び位置)
第3条 本寮の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北栄町鳥取中央育英高等学校学生寮 | 北栄町六尾261番地8 |
(施設の管理運営)
第4条 本寮は、町長が管理し、運営の一部を委託することができる。
(入寮の対象者)
第5条 本寮に入寮することができる者は、高校入学予定者及び在学生で、遠距離のため通学が困難であると町長が認めた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、生徒の通学の状況等を勘案し、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
2 町長は、入寮の許可をしたときは、北栄町鳥取中央育英高等学校学生寮入寮許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(1) 寮生が高校の生徒でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により入寮の許可を受けたとき。
(3) 寮費を3か月以上滞納したとき。
(4) この規則又は町長の指示に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、寮の管理上支障があると認められるとき。
(退寮の手続)
第8条 寮生は、退寮しようとするときは、退寮する日の30日前までに北栄町鳥取中央育英高等学校学生寮退寮届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(寮費)
第9条 寮生は、その月分の寮費を当月末日までに町長の指定するところにより納入しなければならない。
2 寮費の額は鳥取中央育英高等学校寄宿舎に関する規則に準ずるものとする。
3 月の途中で入寮し、又は退寮した場合は、その月分の寮費は1か月分を納入するものとし、日割り計算は行わないものとする。
(寮費の還付)
第10条 既に納入された寮費は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、寮費の全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 寮生は、寮を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務等)
第12条 寮生は、善良な管理者の注意をもって、寮を使用しなければならない。
2 寮生は、自己の責めに帰すべき理由により施設を損傷し、又は滅失したときは、その旨を町長に報告し、その指示に従って当該施設を現状に回復し、又は当該損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(閉寮日)
第13条 閉寮日は、鳥取中央育英高等学校寄宿舎に準ずるものとする。
(門限等)
第14条 門限は、鳥取中央育英高等学校寄宿舎の寮生活の心得(以下「寮生活の心得」という。)に準ずるものとする。
(寮生の遵守事項)
第15条 寮生は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守し、常に節度ある言動を取り秩序ある共同生活を送らなければならない。
(1) 寮内に危険物を持ち込まないこと。
(2) 寮内では、火気の取扱いに注意し、清潔の保持及び整理整頓に務めること。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 施設又は設備の取扱いを適切に行うこと。
(5) その他寮の管理運営上不適切な行為をしないこと。
2 寮生は、鳥取中央育英高等学校の校則等を厳守し、教諭等の指導等に従い、常に節度ある言動を取らなければならない。
3 本寮での活動に関連して、自らの責めに帰すべき事由により寮生に生じた事故その他の損害について、寮生及びその保護者は、自らの責任と費用によりこれを解決しなければならない。
(寮生の外泊及び寮内での面会)
第16条 寮生の外泊及び寮内での面会については寮生活の心得に準ずるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、学生寮の円滑な運営を図るため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に規定する申請その他この規則の施行のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。




