○北栄町子育て家庭紙おむつ等支給事業実施要綱
令和8年3月10日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児を養育する世帯に対し、紙おむつ等を支給するとともに、継続的な見守りを実施し、養育者の精神的、経済的負担の軽減を図り、もって、安心して子どもを育てられる環境づくりに資することを目的とする。
(1) 対象乳幼児 町内に住所を有する児童のうち満3歳に達する日の属する年度末までの児童をいう。
(2) 子育て世帯 対象乳幼児及び対象乳幼児を養育している保護者の属する世帯をいう。
(支給の申請)
第3条 紙おむつ等の支給を受けようとする子育て世帯の保護者(以下「申請者」という。)は、北栄町子育て家庭紙おむつ等支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(紙おむつの支給)
第5条 町長は、前条の規定により支給決定をした子育て世帯に対して、対象乳幼児が満3歳に達する日の属する年度末まで毎月1回紙おむつ等を支給する。
(支給の停止)
第7条 町長は、対象乳幼児又は申請者が次に該当する場合、紙おむつ等の支給を停止するものとする。
(1) 対象乳幼児が北栄町内の認定こども園に入園した場合、前月支給分をもって支給停止とする。
(2) 対象乳幼児又は申請者が町内に住所を有しなくなった場合、当該住民登録を有しなくなった日の属する月に支給する分をもって支給停止とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



