○北栄町子育て家庭紙おむつ等支給事業実施要綱

令和8年3月10日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児を養育する世帯に対し、紙おむつ等を支給するとともに、継続的な見守りを実施し、養育者の精神的、経済的負担の軽減を図り、もって、安心して子どもを育てられる環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象乳幼児 町内に住所を有する児童のうち満3歳に達する日の属する年度末までの児童をいう。

(2) 子育て世帯 対象乳幼児及び対象乳幼児を養育している保護者の属する世帯をいう。

(支給の申請)

第3条 紙おむつ等の支給を受けようとする子育て世帯の保護者(以下「申請者」という。)は、北栄町子育て家庭紙おむつ等支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、支給の可否を決定し、北栄町子育て家庭紙おむつ等支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(紙おむつの支給)

第5条 町長は、前条の規定により支給決定をした子育て世帯に対して、対象乳幼児が満3歳に達する日の属する年度末まで毎月1回紙おむつ等を支給する。

(申請事項の変更)

第6条 申請者は、第3条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、北栄町子育て家庭紙おむつ等支給変更等届出書(様式第3号)により、変更の旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(支給の停止)

第7条 町長は、対象乳幼児又は申請者が次に該当する場合、紙おむつ等の支給を停止するものとする。

(1) 対象乳幼児が北栄町内の認定こども園に入園した場合、前月支給分をもって支給停止とする。

(2) 対象乳幼児又は申請者が町内に住所を有しなくなった場合、当該住民登録を有しなくなった日の属する月に支給する分をもって支給停止とする。

(支給品相当額の返還)

第8条 町長は、第5条の規定により紙おむつ等の支給を受けた子育て世帯が、虚偽の申請、支給の中止に係る届出の遅延等により、不正に支給を受けたことを確認したときは、北栄町子育て家庭紙おむつ等支給相当額返還命令書(様式第4号)により、既に支給した紙おむつ等の相当額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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北栄町子育て家庭紙おむつ等支給事業実施要綱

令和8年3月10日 教育委員会告示第4号

(令和8年4月1日施行)