○北栄町こども家庭センター設置運営要綱
令和8年3月25日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、町内に居住する全てのこども、妊産婦、子育て世帯を対象に、母子保健と児童福祉の一体的相談支援を包括的に実施することを目的として、北栄町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 北栄町こども家庭センター
(2) 所在地 北栄町由良宿423番地1 北栄町役場大栄庁舎内
(業務内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 法第25条の2各項に掲げる業務
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に掲げる業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員の配置)
第4条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前条各号の業務に必要な専門的知識を有する職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める職員
2 センター長は、教育総務課長の職にある者をもって充てる。
(守秘義務)
第5条 センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(資質・技能等の向上)
第6条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うにあたり共通して必要となる知識・技術・価値を身につけ、かつ、常に資質・技能等を向上させるために努めなければならない。
(関係機関との連携)
第7条 センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。