○北栄町地域活性化補助金交付要綱

令和8年3月25日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業者に対し、その事業化の取組を促進し、地域での産業創出及び経済循環を図るため、予算の範囲内において、北栄町地域活性化補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に事業所を有し、又は設けようとする民間事業者であること。

(2) 国、県又はその他の地方公共団体等による同種の補助金等の交付を受けていないこと又はその交付を受ける見込みがないこと。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(4) 北栄町暴力団排除条例(平成24年北栄町条例第24号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。

(2) 地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となる事業であること。

(3) 地域金融機関等による融資、地域活性化ファンドによる出資、民間クラウドファンディング等の資金(以下「融資額」という。)を活用する事業であること。

(4) 地域において新規性のある事業であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 交付する補助金の額は、補助対象経費から融資額及び補助対象者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、1事業あたり次に掲げる額を超えないものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 融資額が補助金額と同額以上の場合 1,500万円

(2) 融資額が補助金額の0.5倍以上同額未満の場合 800万円

(3) 融資額が補助金額の0.5倍未満の場合 200万円

2 広告宣伝費、商品開発費、調査研究費及び事業分析・再構築費の合計額の上限額は1事業当たり200万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町地域活性化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 北栄町地域活性化補助金実施計画書(様式第2号)

(2) 初期投資計画書、収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料(見積書の写し、図面等)

(3) 工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料

(4) 北栄町商工会が申請事業の内容及び実施の妥当性等について所見を記載した意見書

(5) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助金の交付申請額を補助対象事業費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、北栄町地域活性化補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金をその目的以外に使用しないこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。

(6) 町長から要求があったときは、補助事業の遂行状況について、北栄町地域活性化補助金遂行状況報告書(様式第5号)を提出すること。

(補助金の変更又は中止)

第9条 前2条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、北栄町地域活性化補助金事業計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用を除く。

(2) 資金区分のうち、融資等の額を減額しようとするとき。

(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、交付決定者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資すると認められる場合

 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更等の可否を決定し、北栄町地域活性化補助金計画変更・中止・廃止承認(却下)通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業を完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、北栄町地域活性化補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 契約書、請求書、領収書及び納品書等の写し

(4) 取得財産等管理台帳(様式第12号)

(5) 融資等を証明する書類の写し

(6) 事業の成果がわかるもの(写真、設計図、施設等設置位置図等)

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北栄町地域活性化補助金交付額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 交付決定者は、前条の規定による補助金額の確定通知を受けたときは、速やかに北栄町地域活性化補助金精算払(概算払)請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、交付決定者から前項の請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

3 補助金は、交付決定者の申出により町長が必要と認めた場合は概算払いすることができるものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当であると認められたとき。

(4) 交付決定者が、第7条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(5) 補助事業完了後5年以内に補助対象事業を廃止したとき。

(6) その他この要綱の規定に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合においては、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは交付決定者に対し、北栄町地域活性化補助金返還命令通知書(様式第11号)により期限を定めて当該補助金の一部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の管理)

第15条 交付決定者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 交付決定者は、取得財産等について取得財産等管理台帳(様式第12号)を備え管理しなければならない。

3 交付決定者は、当該年度に取得財産等があるときは、実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第13号)を添付しなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 交付決定者は、取得財産等について、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「交付規則」という。)第8条に定める期間と同じ期間を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、財産の処分を制限する期間は、交付規則第8条に規定する期間と同じ期間とする。

3 交付決定者が、第1項の規定により町長の承認を受ける場合は、北栄町地域活性化補助金財産処分承認申請書(様式第14号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 町長は、前項の規定による承認を受けた交付決定者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により交付決定者に収入があると認めるときは、返還命令通知書により、当該収入の全部又は一部を町に返還させることができる。

(検査)

第17条 交付決定者は、町長が補助対象事業の運営及び経理等の状況について検査を求めた場合又は補助対象事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。

(勧告、助言等)

第18条 町長は、交付決定者に対し、この要綱の施行のため必要な限度において、補助対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。

2 町長は、交付決定者に対し、必要があるときは、補助対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費の内容

施設整備費

事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。

機械装置費

事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む。)

備品費

事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費

広告宣伝費

実施する事業の広告宣伝に係る経費

商品開発費

実施する事業の商品開発に係る経費

調査研究費

活用する地域資源の商品化可能性調査、地域内外での需要動向調査、収支計画書及び初期投資計画書のシミュレーション、実施計画書の作成等の事業の遂行に必要な調査研究に係る経費

事業分析・再構築費

事業立ち上げ後に実施する事業の分析や再構築等、フォローアップに係る経費(旅費、謝金、会議費、調査費及び委託費)

その他

町長が必要と認める経費

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北栄町地域活性化補助金交付要綱

令和8年3月25日 告示第37号

(令和8年4月1日施行)