○北栄町水道料金減免規程
令和8年3月25日
水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は北栄町水道事業給水条例(平成17年北栄町条例第137号)第28条に規定する水道料金の軽減又は免除について、漏水等があった場合における必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 減免できる漏水は使用者が善良な管理者としての注意をもってしても発見ができなかった漏水で、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 地下漏水等、通常の管理では発見することが困難であると判断できるもの
(2) 北栄町指定給水装置工事事業者による修繕が完了したもの
(3) 減免対象期分(次条に規定する減免の対象期間)の使用水量から通常の使用水量を減じた値(以下「認定漏水量」という。)が100m3を超えるもの
(4) 申請時において、水道料金の滞納が無いもの(町が同意した計画的な納付を行っている場合はその内容で滞納が無いもの)
(減免の対象期間)
第3条 漏水減免の対象期間は、漏水に起因して使用水量が増加したと認められる2期分とする。ただし、過去に同一箇所の漏水減免を受けている場合は、前回の漏水減免を受けた期から1年を経過するまでの間は、この規程の規定による漏水減免は行わないものとする。
(通常の使用水量の算定)
第4条 通常の使用水量の算定は、次の各号に掲げる水量のうち当該減免期間における使用状況に応じて最も妥当と認めるものとする。
(1) 前年同月期の使用水量
(2) 前号に掲げる算定が困難な場合は過去の使用実績等から最も適切な方法により算定した水量
(減免水量の算定)
第5条 認定漏水量から100m3を減じた値の2分の1を減免水量とする。なお、減免水量に1立方メートル未満の端数が生じた時はこれを切り上げるものとする。減免できる水量の上限は600m3とする。
(災害等における減免)
第6条 自然災害等による被害を受けた場合は次のとおり減免する。
(1) 地震、津波、土石流等自然災害により使用者等に漏水対策ができない場合は認定漏水量の全額
(2) 火災により漏水した水量及び火災の消火のために使用した水量は認定漏水量の全額
(減免の申請)
第7条 漏水等により料金の減免を受けようとする者は、当該納付期限日から2ヶ月を経過する日までに水道料金減免申請書(様式第1号)により申請しなければならない。この場合において、「当該納付期限日」とは、減免の対象となる期間のうち、後に到来する月の納付期限日をいう。
(減免の取消し)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為により減免を受けたとき、減免の要件を欠くに至ったとき、又はその他減免をすることが適当でないと認めるときは、当該減免の決定に遡って、その全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に減免した金額があるときは、その全部又は一部を徴収することができる。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。


