○北栄町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月24日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 本事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

北条こども園

北栄町国坂680番地

大誠こども園

北栄町瀬戸38番地11

由良こども園

北栄町由良宿1802番地1

2 前項の掲げる施設のほか、北栄町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年北栄町教育委員会規則第3号)第4条に定める認可を受けた施設において事業を実施することができる。

(実施日及び実施時間)

第3条 本事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に指定する日

2 本事業の実施時間は、午前9時から午前11時までとする。

(対象児童)

第4条 本事業の対象児童は、次の各号の要件をすべ満たすものとする。

(1) 0歳6か月から満3歳未満までの者(利用日時点を基準とする。)

(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていないこと

(利用時間)

第5条 本事業の利用時間は、1時間を単位とし、対象児童1人当たり月10時間を上限とする。

(利用定員)

第6条 本事業の利用定員は、次のとおりとする。

名称

利用定員

0歳児

1歳児

2歳児

北条こども園

合計 2人

大誠こども園

合計 2人

由良こども園

合計 2人

(利用登録)

第7条 本事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ登録の可否を決定し、その結果を乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(登録内容の変更又は抹消)

第8条 登録児童の保護者は、登録事項に変更が生じたとき又は登録を抹消したいときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更(消滅)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、登録児童が次の各号に定める事項に該当するときは、利用登録を抹消するものとする。

(1) 登録児童の保護者から前項に定める消滅届の提出を受けたとき。

(2) 登録児童が町外に転出したとき。

(3) 登録児童が満3歳に到達したとき。

(4) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に入所したとき。

(利用申請)

第9条 登録児童の保護者は、利用を希望する日の5日前までに、利用申請を行うものとする。

2 実施施設は、前項の利用申込があった場合は、利用定員の範囲内において当該児童の受け入れをしなければならない。ただし、職員配置、事業所の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合は、その具体的な理由とともに町長に報告しなければならない。

3 第1項の利用申込を受け付けた実施施設は、当該利用児童が当該実施施設を初めて利用する場合は、利用児童の氏名及び生年月日を町長に報告するものとする。

4 町長は、実施施設から前項の報告があったときは、当該児童の登録内容を、実施施設に提供するものとする。

(利用決定)

第10条 実施施設は、その内容を審査し、当該児童の生活・食事・アレルギー等の状況について、面談を行ったうえで本事業の利用の可否を決定するものとする。

(利用料)

第11条 本事業の利用料は、対象児童1人につき1時間当たり300円とする。ただし、利用時間が1時間に見たないとき等はこれを1時間に切り上げるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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北栄町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)