○北栄町Uターン支援補助金交付要綱

令和8年4月10日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町Uターン支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、以前北栄町で暮らしていた者で、町内に自らが転入(Uターン)する目的で自動車を取得した者に対し、自動車の取得に要する経費の一部を支援することにより、生活の安定向上を図り、移住促進により町の活性化を図ることを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、別表第1に掲げる者とする。

(補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的を達成するため、別表第2の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の第2欄に掲げる交付要件を満たす事業を行う補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表第2の第3欄に掲げる補助対象経費に同表の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、同表の第5欄に掲げる額を限度とする。ただし、申請者が、補助の対象を同一とする国、県又は市町村のほかの補助金等の交付を受けた場合、又は交付を受ける予定がある場合は、その経費等を除いた額を補助対象経費とする。

3 補助金の交付回数は、補助対象者に対して1回限りとする。

4 個人売買、通信販売、インターネットやフリマサイト等による購入は、購入場所にかかわらず補助対象外とする。

(交付の申請の時期等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、Uターン支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)別表第3の申請区分に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書兼実績報告書の提出は、自動車取得後、3ヶ月以内に行うものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の可否及び金額を決定し、申請者にUターン支援補助金交付決定兼交付額確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請者が補助金の交付を受けた日から3年以内に、取得した自動車を破壊又は売却したとき。

(2) 申請者が補助金の交付を受けた日から3年以内に、町外へ住所地を変更したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の返還を相当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月10日から施行し、令和8年度事業から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 区分

2 補助対象要件

補助対象者

次の各号全てに該当すること

(1) 申請日以前に町内に定住する目的で自動車を購入し、自動車購入後3ヶ月以内の者

(2) 自動車検査証記録事項の所有者、使用者の欄が申請者本人であること

(3) 前号に掲げる者が申請日において満20歳から満29歳までの年齢であること

(4) 申請日までに北栄町に住民登録している者

(5) 申請日の6ヶ月以内に北栄町に住民登録(転入手続き)をした者

(6) 北栄町の前住民登録と現在の北栄町の住民登録の間に1年以上転出期間がある者

(7) 前住所地より前に、1年以上北栄町に住民登録がある者

(8) 町税等の滞納がない者(生計を共にする世帯員を含む)

(9) 暴力団等(北栄町暴力団排除条例(平成24年北栄町条例第24号)第2条第1号から第3号に掲げるものをいう)に該当しない者(生計を共にする世帯員を含む)

(10) この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていない者

(11) 別表第3に掲げる添付書類で住民登録の記録を証明できる者

別表第2(第4条関係)

1 区分

2 交付要件

3 補助対象経費

4 補助率

5 限度額

町内自動車販売店で購入

次の各号全てに該当すること

① 北栄町内の自動車販売店で購入した場合

② 補助対象者が申請時点で満20歳から満29歳までの年齢であること

③ 自動車は四輪自動車であり、普通自動車、小型自動車、軽自動車に該当する車両

自動車の取得に要する経費のうち自動車本体価格の部分に係るもの(整備費用、車検、オプション、コーティング代等を除く)

1/2

10万円

町外の自動車販売店で購入した場合

次の各号全てに該当すること

① 北栄町外の自動車販売店で購入した場合

② 補助対象者が申請時点で満20歳から満29歳までの年齢であること

③ 自動車は四輪自動車であり、普通自動車、小型自動車、軽自動車に該当する車両

自動車の取得に要する経費のうち自動車本体価格の部分に係るもの(整備費用、車検、オプション、コーティング代等を除く)

1/2

5万円

別表第3(第5条関係)

1 区分

2 添付書類 ※いずれの書類もコピー可

申請兼実績報告(第5条)

住民登録の転入出記録が戸籍の附票で確認できる者

・交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

・事業報告及び収支決算書(様式第2号)

・自動車検査証記録事項の写し

・生年月日の確認できるもの(運転免許証等)

・戸籍の附票

・自動車購入費用を支払ったことがわかるもの(領収書等)

・上記購入費用の内訳がわかるもの(本体価格がわかるもの)

・他の補助金の証明書(本補助金以外に助成があった場合)

申請兼実績報告(第5条)

住民登録の異動を行わず戸籍の附票で確認できない者(大学進学時に住民登録を異動しなかった等)

・交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

・事業報告及び収支決算書(様式第2号)

・自動車検査証記録事項の写し

・生年月日の確認できるもの(運転免許証等)

・卒業証明書又は就労証明(源泉徴収票等)

・賃貸借契約書等(前住所地を証明できるもの)

・自動車購入費用を支払ったことがわかるもの(領収書等)

・上記購入費用の内訳がわかるもの(本体価格がわかるもの)

・他の補助金の証明書(本補助金以外に助成があった場合)

※上記に加えその他町長が必要と認める書類

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北栄町Uターン支援補助金交付要綱

令和8年4月10日 告示第56号

(令和8年4月10日施行)