○北条砂丘風力発電所管理委員会設置要綱
令和8年4月1日
告示第47号
(目的及び名称)
第1条 株式会社北条砂丘風力発電所(以下「発電所」という。)が北栄町(以下「町」という。)から譲渡を受けた北条砂丘風力発電所の「安全な維持管理」「安定的な経営」「確実な撤去」に対して適正に実施することを監視し、円滑な運営を担保するため「北条砂丘風力発電所管理委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 この委員会は、前条の目的を達成するため、法令の定める範囲内で発電所から報告を求め、その状況の審議検討及び必要な調査を行うことができる。この場合において、発電所は、正当な理由がない限り、報告、調査を拒むことはできない。
(委員会)
第3条 委員会の委員は、18人以内とし、委員は、発電所と協議した上で次の各号に掲げる者を持って組織し、町が委嘱する。
(1) 関係自治会長
(2) 町議会議員
(3) 町環境審議会委員
(4) 弁護士又は司法書士(専門委員)
(5) 公認会計士又は税理士(専門委員)
(6) 再生可能エネルギーに関する有識者(専門委員)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
3 本委員会の年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は年1回とし、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員、町による調査及び報告)
第7条 発電所は、年1回行う会議の開催前に専門委員へ財務諸表、事業内容を報告し、予め意見を求める。
2 委員長は、発電所の管理運営に関し、緊急又は臨時の対応が必要な重要事項が発生した場合、前条に定める会議の開催を待たず、当該事項に対して町、専門委員へ個別に必要な調査を依頼し、又は報告を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、北栄町役場に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。