○北条砂丘風力発電所管理委員会設置要綱

令和8年4月1日

告示第47号

(目的及び名称)

第1条 株式会社北条砂丘風力発電所(以下「発電所」という。)が北栄町(以下「町」という。)から譲渡を受けた北条砂丘風力発電所の「安全な維持管理」「安定的な経営」「確実な撤去」に対して適正に実施することを監視し、円滑な運営を担保するため「北条砂丘風力発電所管理委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 この委員会は、前条の目的を達成するため、法令の定める範囲内で発電所から報告を求め、その状況の審議検討及び必要な調査を行うことができる。この場合において、発電所は、正当な理由がない限り、報告、調査を拒むことはできない。

(委員会)

第3条 委員会の委員は、18人以内とし、委員は、発電所と協議した上で次の各号に掲げる者を持って組織し、町が委嘱する。

(1) 関係自治会長

(2) 町議会議員

(3) 町環境審議会委員

(4) 弁護士又は司法書士(専門委員)

(5) 公認会計士又は税理士(専門委員)

(6) 再生可能エネルギーに関する有識者(専門委員)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

3 本委員会の年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長は、前条第1項の任期を満了した後、翌任期における第1項の互選を行うまでの間において引き続き、その任に当たる。

(会議)

第6条 委員会の会議は年1回とし、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員、町による調査及び報告)

第7条 発電所は、年1回行う会議の開催前に専門委員へ財務諸表、事業内容を報告し、予め意見を求める。

2 委員長は、発電所の管理運営に関し、緊急又は臨時の対応が必要な重要事項が発生した場合、前条に定める会議の開催を待たず、当該事項に対して町、専門委員へ個別に必要な調査を依頼し、又は報告を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、北栄町役場に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

北条砂丘風力発電所管理委員会設置要綱

令和8年4月1日 告示第47号

(令和8年4月1日施行)