○北栄町プレコンセプションケア健康診査事業実施要綱

令和8年4月27日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年世代の健康意識の向上を図るとともに、ライフプランを考える機会を提供するため、若いうちから健康管理を行う「若者と次世代の健康づくり」に繋がるプレコンセプションケア健康診査事業(以下「健診」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、過去にこの要綱による健診を受けた者を除く。

(1) 健診を受診する日(以下「受診日」という。)において、町内に住所を有している者

(2) 年齢が18歳に達する年度の4月1日から39歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 健診の趣旨を理解し、次条第1項に規定する申込みをした者

(受診票の交付)

第3条 健診の受診を希望する対象者(以下「受診者」という。)は、北栄町プレコンセプションケア健康診査申込書(別記様式)又は、とっとり電子申請サービスによる申込みを行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申込に基づき、その内容を審査し、適当であると認めたときは、受診者に対し、鳥取県が定めるプレコンセプションケア健康診査受診票(以下「受診票」という。)及び問診票を交付するものとする。

(検査実施医療機関)

第4条 健診を実施する医療機関は、原則として鳥取県の委託を受けた医療機関(以下「検査実施医療機関」という。)とする。

2 検査実施医療機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 受診者に対し、別表に定める項目により、女性30,000円(税込)、男性13,000円(税込)の範囲内で検査を実施する。ただし、問診等をふまえ、プレコンセプションケアに関係する別の検査に変更しても差し支えない。

(2) 受診者に健診結果を説明するとともに、健康教育を実施する。

(3) 健診の結果は、鳥取県国民健康保険団体連合会を通じて、町に情報提供する。

(費用の支払い)

第5条 健診に係る費用は、町が鳥取県国民健康保険団体連合会を通じて検査実施医療機関に支払うものとし、健診受診者の費用は発生しないこととする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に定める項目のほかに、健診に関する検査を実施する場合に要する費用が、第4条第2項第1号に規定する金額を超える場合については、検査実施費用から同号に掲げる額を除いた額を検査実施医療機関が受診者に直接請求するものとする。

(返還請求)

第6条 受診者が第2条に規定する対象者でないことが判明した場合は、町は当該受診者に対し、健診費用の全額を請求するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

プレコンセプションケア健診検査項目

男女共通

初診料(身長、体重、肥満度、血圧測定)

貧血検査

(末梢血液一般検査)

検尿

(尿中一般物質定性半定量検査)

B型肝炎(HBs抗原定性)

梅毒(TP/RPR法定性)

クラミジア・トラコマチス抗体IgG、IgA

麻疹ウイルス抗体

(ウイルス抗体価(定性・半定量・定量))

再診料(結果説明)

女性

貧血検査(フェリチン)

LH

(黄体形成ホルモン)

FSH

(卵胞刺激ホルモン)

PRL

(プロラクチン)

甲状腺機能検査

(甲状腺刺激ホルモン(TSH))

甲状腺機能検査

(遊離サイロキシン(FT4))

抗ミュラー管ホルモン(AMH)

男性

精液一般検査

画像

北栄町プレコンセプションケア健康診査事業実施要綱

令和8年4月27日 告示第62号

(令和8年6月1日施行)