○北栄町自給飼料生産転換事業費補助金交付要綱

令和8年4月28日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町自給飼料生産転換事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、昨今の物価高騰により酪農経営の負担が深刻化していることに鑑み、自給飼料の種子購入費の一部を支援することで、購入飼料から自給飼料への転換を促進することを目的とする。これにより、酪農経営の維持、農地の有効活用及び環境保全を図るものとする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的に資するため、別表第1欄に掲げる事業を行う同表第2欄に掲げる者に対し、同表第3欄に掲げる経費の額に、同表第4欄に掲げる率を乗じて得た額を予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 本補助金の申請書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の減額に係る変更とする。

(実績報告)

第7条 規則第20条第1項の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月28日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

自給飼料生産転換

北栄町酪農組合

酪農自給飼料生産に係る令和8年度の種子購入単価から令和3年度の種子購入単価を減じた額に数量を乗じて得た額(税抜)

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北栄町自給飼料生産転換事業費補助金交付要綱

令和8年4月28日 告示第65号

(令和8年4月28日施行)