○北条砂丘風力発電所等解体撤去費補助金交付要綱
令和8年5月20日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町から株式会社北条砂丘風力発電所に譲渡した北条砂丘風力発電所(以下「風力発電所等」という。)の解体撤去に要する経費を補助することに関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象物件)
第2条 補助の対象となる物件は別表第1のとおりとする。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、北栄町から風力発電所等を譲り受けた者とするほか、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 町税、税外収入金その他本町の歳入となるべきものの滞納がない者
(2) 暴力団等(北栄町暴力団排除条例(平成24年北栄町条例第24号)第2条第1号から第3号に掲げるものをいう。)に該当しない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。
(補助対象外経費)
第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助の対象としない。
(1) 補助対象者の経常的な活動に要する経費
(2) 国又は県その他の制度により補助の対象となる経費
(3) 消費税相当額
(4) その他社会通念上必要でないと認められるもの
(補助金の額及び限度額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、予算額を限度額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北条砂丘風力発電所等解体撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、原則として交付決定後に工事等に着手するものとする。
(1) 補助対象事業の全部又は一部について内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の全部又は一部を中止しようとするとき。
(補助金の概算払)
第10条 町長は、事業の運営上必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
(着手届及び完了届)
第11条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は補助事業が完了した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、北条砂丘風力発電所等解体撤去費補助金実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業報告書(様式第11号)
(2) 収支決算書(様式第12号)
(3) 領収書等補助対象経費の支出を証明できる書類
(4) 工事完了の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、実績報告書を提出した日の翌日から起算して10日以内にその差額を北条砂丘風力発電所等解体撤去費補助金概算払精算書(様式第15号)により精算しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則第22条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 虚偽の申請その他不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金を返還することが相当と認めたとき。
(証拠書類の保存)
第16条 補助対象者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理するとともに、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年5月20日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項目 | 内容 |
補助対象物件 | 北条砂丘風力発電所1~9号機及び付帯設備等 |
その他 | 上記に掲げるもののほか町長が特に必要と認める物件 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 内容 |
工事費等 | 北条砂丘風力発電所等の解体、撤去及び処分に必要と認められる経費 |
その他 | 上記に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費 |
















